○紀宝町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金交付要綱
令和4年1月12日
告示第1号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症拡大を防止するため、町長からの協力依頼に応じて休業した町内事業者に対して協力金を交付するものとし、その内容に関しては、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 協力金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、町内において不特定多数が利用する施設を経営している者で、町長の協力依頼に応じて休業した者とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員がその事業活動に関与している者
(2) 法令及び公序良俗に反する事業を行う者
(3) その他町長が不適当と認める者
(交付要件)
第3条 令和3年8月27日から同年9月30日の期間において、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的としてこの期間中休業した者とする。
(協力金の交付額)
第4条 協力金の交付額は、1日の休業につき4万円とする。
(交付申請)
第5条 協力金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 紀宝町新型コロナウイルス感染拡大防止協力金交付申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 期間中の休業の状況が分かる資料
(4) その他町長が必要と認める資料
(交付)
第8条 町長は、前条の規定による請求があったときは、請求書の内容を確認のうえ、適正と認められる場合は協力金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第9条 町長は、協力金交付の決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により、協力金の交付を受けようとした事実が判明した場合は、交付の決定の取消しを行うものとする。
2 前項の取消しを行う場合において既に協力金を交付しているときは、町長は期限を定め、協力金の返還を命ずるとともに、協力金と同額の違約金を求めることができる。
(検査及び報告)
第10条 町長は、協力金の適正な支出のため、必要に応じて申請者に対し、検査、報告その他必要な措置(以下「検査及び報告等」という。)を求めることができる。
2 申請者は、検査及び報告等の求めがあったときは、これに応じなければならない。
(書類の整備)
第11条 申請者は、申請及び交付に関する書類等を整備し、協力金交付の日に属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2 申請者は、町長から前項の書類等の提出を求めがあったときは、これに応じなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は公布の日から施行し、令和3年8月26日から適用する。