○紀宝町飲食店時短要請等協力金交付要綱
令和4年1月21日
告示第3号
(目的)
第1条 この告示は、三重県に適用されたまん延防止重点措置(令和4年1月21日)により要請された飲食店の営業時間の短縮等に準じた紀宝町の協力依頼に、全面的に協力を行う飲食店事業者に対し、紀宝町飲食店時短要請等協力金(以下「協力金」という)を交付するものとし、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業者等)
第2条 協力金の交付対象は次の各号のすべてを満たすものとする。
(1) 紀宝町内の飲食店及び町に住民登録のある個人事業主又は町内に本店を置いている法人が町外で営んでいる飲食店
(2) 令和4年1月7日の時点で、通常の営業終了時刻が20時又は21時(協力依頼内容の短縮する営業時間)を越えていること
(3) 令和4年1月20日以前から食品衛生法上の有効な許可を取得しており、かつ時短協力依頼期間の全てを通して有効であること
(4) 時短協力の期間中、全店舗において時短営業等に全面的に協力する事業者
(5) 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が三重県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当しない、又は上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していない事業者
(協力金の交付額)
第3条 交付額は1店舗あたり1日2万円とする。ただし、都道府県等の協力金との重複は不可とする。
(交付決定の取消し)
第6条 町長は、申請事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により協力金の交付を受けたとき。
(2) 協力金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反し、又はこの告示に基づく請求に応じないとき。
(協力金の返還)
第7条 町長は、前条の規定により協力金の交付の決定を取り消した場合において、当該取り消しにかかる部分に関し、すでに協力金が支給されているときは、期限を定めて、当該事業者に協力金の返還を請求するものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
付則
この告示は、令和4年1月21日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 提出書類 |
まん延防止等重点措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類の写し | 直近の確定申告書、直近の月末締め帳簿を添付するなどまん延防止等重点措置時点の営業実態がわかる資料。 設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(税務署の受付印があるもの)又は法人設立設置届出書(税務署の受付印があるもの)及び直近の月末締め帳簿を添付するなど令和4年1月7日時点の営業実態がわかる資料 |
飲食店時短営業等実施店舗 (別紙①) | 複数の対象店舗を有する場合は、全ての店舗分の記載が必要です |
通常の営業時間が分かる書類の写し | 営業時間が記載された店舗看板・メニュー表の写真、営業時間が記載されたホームページを印刷したもの等 |
営業時間の短縮等の状況がわかる書類の写し | 時短営業等を実施したことが分かる張り紙を掲示した店舗写真等 |
本人確認書類の写し | 法人 法人代表者の運転免許証、パスポート等 個人 運転免許証、パスポート等 |
営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類の写し | 飲食店営業許可証、喫茶店営業許可証等の写し |
店舗の外観・内観写真 | 店舗全体や店内・飲食スペースを撮影した写真 ※令和4年1月21日以後に撮影したもの |
通帳の写し | 金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人(漢字、フリガナ)が確認できるもの |