○紀宝町妊産婦出産費用支援事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内及び熊野市、御浜町、新宮市内(以下「町内及び近隣市町」という。)における出産医療体制の影響により、妊婦健康診査及び出産等(以下「妊婦健診等」という。)を町内及び近隣市町以外の医療機関等で行わざるを得ない妊産婦の経済的負担を軽減するため、妊産婦が妊婦健診等の通院に要する交通費、宿泊費及び紀宝町ファミリーサポートセンター利用料(以下「交通費等」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象は、妊婦健診等の受診時において、本町の住民基本台帳に登録され、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 町内及び近隣市町以外の医療機関等において、妊婦健診等を受診した者

(2) 町内及び近隣市町以外の医療機関等において、自然死産し、死産の届出に関する規定(昭和21年厚生省令第42号)による届出をした者

(3) 町内及び近隣市町以外の医療機関等において、出産するための直前準備として滞在し、宿泊施設を利用した者

(4) 町内及び近隣市町以外の医療機関等において、出産した子の1カ月児健康診査を受診した者

(5) 町内及び近隣市町以外の医療機関等において、妊婦健診等を受診することに伴い、出産児以外の子の預かりのため、紀宝町ファミリーサポートセンターを利用した者

2 妊婦が里帰り出産のため、町内及び近隣市町以外で出産するときは、助成の対象から除くものとする。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、出生届の受理日の翌日から起算して4週間以内に、紀宝町妊産婦出産費用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。ただし、第2条第2号の規定に該当する者は、届出の日の翌日から起算して4週間以内とする。

(1) 妊婦健診等の内容が記録された母子健康手帳

(2) 交通費等の領収書

(3) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、助成金交付の可否を決定し、紀宝町妊産婦出産費用支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行し、令和3年12月1日から適用する。

別表(第3条関係)

助成の区分

種別

助成金の額

摘要

交通費

自家用車及びタクシー

1キロメートルにつき30円

妊婦健康診査は14回、出産及び1か月児健診は1回を限度とし、救急車等で搬送された場合の交通費は対象外とする。

JR

普通旅客運賃及び自由席特急料金

バス

乗車料金

宿泊費

妊婦健康診査及び1か月児健診

宿泊料金(食費は除く。)

ただし、5,000円を上限とする。

1妊婦につき1回限りとし、1泊までとする。

出産準備

宿泊料金(食費は除く。)

ただし、1人1泊あたり5,000円を上限とする。

1妊婦につき1回限りとし、5泊までとする。付き添い者も含む。

ファミリーサポートセンター利用料


利用料全額

妊婦健康診査は14回、出産及び1か月児健診は1回までとする。

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紀宝町妊産婦出産費用支援事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)