○紀宝町遠隔手話通訳用タブレットパソコン貸与取扱要領

令和4年3月24日

告示第37号

(目的)

第1条 この要領は、新型コロナウイルス感染防止対策のため、聴覚障がい者が医療機関や金融機関等へ外出する際に手話通訳者等の同行が困難な状況において、意思疎通支援体制の整備を図るための遠隔手話通訳用タブレットパソコンの貸与について定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 貸与の対象者は、紀宝町に住所を有する又は通勤通学をしている聴覚障がい者とする。

(期間)

第3条 貸与期間は、タブレットパソコンの貸与を受けた日から7日間までとする。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

2 町長は、前項に規定する貸与期間が満了する場合において、必要があるときは、当該貸与期間を延長することができる。延長した期間が満了する場合も、同様とする。

(貸与品)

第4条 貸与するタブレットパソコンは、レノボジャパンYOGA Smart Tab及びデータ専用SIMカードとする。

(申請等)

第5条 貸与を受けようとする者は、紀宝町遠隔手話通訳用タブレットパソコン貸与申請書兼同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定等の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めるときは、紀宝町遠隔手話通訳用タブレットパソコン貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により同条に規定する申請を行った者に通知するものとする。

(管理台帳の整備)

第7条 町長は、紀宝町遠隔手話通訳用タブレットパソコン貸与管理簿(様式第3号)を備えて、遠隔手話通訳用タブレットパソコンの貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(管理責任)

第8条 被貸与者は、タブレットパソコンの利用や保管を適正に行うとともに、使用上の事故について一切の責任を負わなければならない。

2 被貸与者は、タブレットパソコンを破損し、汚損し、又は紛失したときは、被貸与者の負担において原状に復し、又は現品をもって弁償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(遵守事項)

第9条 被貸与者は、第1条の規定による目的以外に使用してはならない。

2 被貸与者は、タブレットパソコンに係る権利を第三者に譲渡し、転与し、又は売却してはならない。

(返却)

第10条 被貸与者は、タブレットパソコンの貸与期間が終了したときは、速やかにタブレットパソコンを紀宝町役場福祉課に返却しなければならない。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する。

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紀宝町遠隔手話通訳用タブレットパソコン貸与取扱要領

令和4年3月24日 告示第37号

(令和4年3月24日施行)