○紀宝町漁業者経営継続支援補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により経営が困難となっている漁業者に対し、漁業に必要となる漁船の燃油代の補助を行い、事業継続への支援を図ることを目的に、予算の範囲内で、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助対象事業者)

第2条 補助金の対象者は次の全てに該当する者とする。

(1) 紀宝町内の各漁業協同組合の正・准組合員又は、紀宝町の住民基本台帳に記載のある者で町外の漁業協同組合の正・准組合員である者。

(2) 平成30年度~令和4年度のいずれかの年度に漁業を営むことにより、漁業収入が10万円以上あったもので、その内容を客観的に確認できる資料を提出できるものに限る。

(3) 暴力団員でないこと。暴力団や暴力団員と密接な関係を持たないこと。

(補助対象経費及び補助金の額等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、漁船の燃油代とし、補助額は次に定める金額とする。ただし、補助金の算出に当たり千円未満の端数が生じた場合は、千円未満の端数を切り捨てるものとし、予算の範囲内において交付する。ただし、国、県等の他の補助金の交付を受けている事業については対象外とする。

(1) 漁業収入が10万円以上20万円未満の者:補助上限 5万円

(2) 漁業収入が20万円以上の者:補助上限10万円

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町漁業者経営継続支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 漁業収入の内容が客観的に確認できる資料

(2) 漁船の燃油代に係る明細が分かる請求書又は領収書等の写し

(3) 本人確認書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、紀宝町漁業者経営継続支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、却下を決定したときは紀宝町漁業者経営継続支援補助金却下決定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかに補助金を支払うものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金を交付した者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 規則及びこの告示に定める事項に違反したとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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紀宝町漁業者経営継続支援補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第46号

(令和4年4月1日施行)