○紀宝町水道事業取水規程
令和4年3月1日
水道事業管理規程第13号
(目的)
第1条 この規程は、水利使用規則(平成11年9月7日付け10建設省近地河調第17号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、紀宝町水道事業における水道用水の取水の基準等について定めるものとする。
(取水の管理)
第2条 取水の管理については、紀宝町水道事業管理者が行うものとする。
(取水口の位置)
第3条 取水口の位置は、三重県南牟婁郡紀宝町北檜杖字なめら756番地先(熊野川左岸)とする。
(最大取水量)
第4条 最大取水量は、0.0726m3/sとする。
(取水量の測定)
第5条 取水量の測定は、取水場に設置した自記流量計により測定し、記録するものとする。
(取水の方法)
第6条 取水は、規則第9条第4項の検査に合格した取水施設及びポンプ施設並びに規則第14条の承認を受けたポンプ施設を使用して行うものとする。
2 取水ポンプの能力及び設置台数は、次のとおりとする。
ポンプ容量 5.45m3/min
設置台数 2台
3 最大取水量の設定は、測定装置と連動する電動制水弁により行う。
4 取水量の制御は、取水ポンプの台数及び電動制水弁を用いて取水量を設定することにより自動的に行うものとする。ただし、やむをえない事由がある時は手動によるものとする。
5 取水の状況は、常時監視するものとし、異常がある時は、測定装置と連動した警報装置により、警報を発するものとする。
(記録の保存)
第7条 規則第12条の報告の記録は、当該水利使用の期間とするものとする。
附則
この規程は、令和4年3月1日から施行する。