○令和4年6月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
令和4年5月20日
規則第9号
(町長及び副町長の期末手当の端数計算)
第1条 紀宝町長及び副町長の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和4年紀宝町条例第2号)附則第2条に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(職員の期末手当の端数計算)
第2条 紀宝町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年紀宝町条例第3号)附則第2条に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。