○紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱

令和4年6月1日

告示第48号

紀宝町特定不妊治療費助成事業補助金交付要綱(平成28年紀宝町告示第33号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、少子化対策の一環として、不妊及び不育症の治療等を受ける夫婦の経済的負担の軽減を図るため、その治療に要する費用の一部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「不妊治療」とは、医療機関において不妊症と診断されたことをいう。

2 この告示において「不育症治療等」とは、医療機関(厚生労働省不育症研究班に属するもの、日本生殖医学会の認定する生殖医療専門医が属する医療機関及びこれらの医療機関から紹介された医療機関)の医師が必要と認める不育症にかかる治療及び検査であって、保険給付の対象とならないものをいう。

第2章 特定不妊治療費(先進医療)助成事業

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 生殖補助医療にかかる保険医療機関において保険診療の特定不妊治療を受けたこと。

(2) 体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)を受けた法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子についても認知を行う意向がある者とする。

(3) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されたもの。

(4) 夫婦どちらか一方又は双方が本町に住所を有していること。

(対象となる治療)

第4条 保険診療の特定不妊治療と併用して実施された先進医療で、当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で実施されたものとする。

(助成の額及び回数)

第5条 助成額は、対象者が先進医療1回に要した費用に10分の7を乗じた額と、5万円を比較していずれか低い方の金額とする。

2 保険診療と併用して実施した先進医療への助成であれば、助成回数の上限はないものとする。

(助成の申請)

第6条 助成を受けようとする者は、原則として治療が終了した日から起算して60日以内に、次の号に掲げる書類及び関係証明書等を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 特定不妊治療費(先進医療費)助成事業申請書(様式第1号)

(2) 特定不妊治療費(先進医療費)助成事業受診等証明書(様式第1―2号)

(3) 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書

(4) 別表第1に掲げる証明書類等

(助成の決定等)

第7条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかに審査の上、その結果を特定不妊治療費(先進医療)助成事業決定通知書(様式第2号)又は特定不妊治療費(先進医療)助成事業不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとするとともに、紀宝町特定不妊治療費(先進医療)助成事業台帳(様式第4号)を作成するものとする。

2 町長は、前項の決定通知を受けた者から助成金の請求があったときは、その金額を支給するものとする。

(助成決定の取消し等)

第8条 町長は、助成の決定を受けた者が偽りその他不正な行為により助成の決定を受けたと認めるときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。この場合において、既に助成をしているときは、当該助成金の返還を命じなければならない。

第3章 保険適用終了後の特定不妊治療に対する回数追加事業

(対象者)

第9条 この事業の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)の治療を終了したもの。

(2) 助成を受けようとする対象となる治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 生殖補助医療にかかる保険医療機関において特定不妊治療を受けたこと。

(4) 第3条第2号から第4号の要件を満たすこと。

(対象となる治療等)

第10条 この対象となる治療等は、次の各号の全ての要件を満たすこととする。

(1) 別表第2のAからFの治療ステージのいずれかにあてはまる保険適用外の特定不妊治療とする。なお、以下に掲げる治療法は助成の対象としない。

 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による不妊治療

 借り腹(夫婦の精子と卵子を使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を、妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(2) 食事代、入院費、文書料及び凍結保存にかかる費用等は助成の対象とならない。

(助成の額及び回数)

第11条 この助成の額及び回数は、次の各号とする。

(1) 特定不妊治療に要した費用について、1回の治療につき30万円(ただし、別表第2のC及びFの治療については、17万5千円)まで助成する。

(2) 保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)を超えた治療に対して、保険適用の上限回数(リセット後の回数を含む)と合わせて1子あたり通算8回まで助成する。

(3) (2)の回数には、県内他市町が助成した回数も通算する。

(助成の申請)

第12条 助成を受けようとする者は、原則として治療が終了した日から起算して60日以内に、次の号に掲げる書類及び関係証明書等を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 特定不妊治療費助成事業申請書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)(様式第5号)

(2) 特定不妊治療費助成事業受診証明書(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)(様式第5―2号)

(3) 特定不妊治療を受けた医療機関が発行する領収書

(4) 別表第1に定める証明書類等

(助成の決定等)

第13条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかに審査の上、その結果を特定不妊治療費(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)助成事業決定通知書(様式第6号)又は特定不妊治療費(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)助成事業不承認決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとするとともに、紀宝町特定不妊治療費(保険適用終了後の特定不妊治療に対する助成回数追加事業用)助成事業台帳(様式第8号)を作成するものとする。

2 町長は、前項の決定通知を受けた者から助成金の請求があったときは、その金額を支給するものとする。

(助成決定の取消し等)

第14条 町長は、助成の決定を受けた者が偽りその他不正な行為により助成の決定を受けたと認めるときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。この場合において、既に助成をしているときは、当該助成金の返還を命じなければならない。

第4章 不育症治療費等助成事業

(対象者)

第15条 この事業の対象者は、次の各号の全ての要件を満たす者とする。

(1) 法律上の婚姻している夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、以降の不育症治療等において出生した場合の子の認知を意向がある者とする。

(2) 夫婦どちらか一方又は双方が本町に住所を有していること。

(3) 知事が指定する医療機関その他町長が認める医療機関において不育症にかかる治療及び検査を受けたこと。

(対象となる治療等)

第16条 この対象となる治療等は、次の各号の全ての要件を満たすこととする。

(1) この要領において助成の対象となる不育症治療等とは、医師が必要と認める不育症にかかる治療及び検査とする。ただし、保険診療である場合は助成の対象とならない。

(2) 食事代、入院費、文書料は助成の対象とならない。

(3) 同一の検査について、三重県不育症検査費用(先進医療)助成事業による支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額を控除した額を助成対象経費とする。

(助成の額及び回数)

第17条 不育症治療等にかかる助成金の金額は、前条に規定する助成対象経費の金額とし、10万円を上限とする。

2 不育症治療等にかかる助成の回数は、1夫婦につき1年度当たり1回までとする。

(助成の申請)

第18条 助成を受けようとする者は、原則として治療が終了した日から起算して60日以内に、次の号に掲げる書類及び関係証明書等を添付して、町長に申請するものとする。

(1) 紀宝町不育症治療費等助成事業申請書(様式第9号)

(2) 不育症治療費等助成事業受診等証明書(様式第9―2号)

(3) 不育症治療等を受けた医療機関が発行する領収書の写し

(4) 別表に掲げる証明書類等

(助成の決定等)

第19条 町長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかに審査の上、その結果を不育症治療費等助成事業決定通知書(様式第10号)又は不育症治療費等助成事業不承認決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとするとともに、紀宝町不育症治療費等助成事業台帳(様式第12号)を作成するものとする。

2 町長は、前項の決定通知を受けた者から助成金の請求があったときは、その金額を支給するものとする。

(助成決定の取消し等)

第20条 町長は、助成の決定を受けた者が偽りその他不正な行為により助成の決定を受けたと認めるときは、直ちに当該決定を取り消すものとする。この場合において、既に助成をしているときは、当該助成金の返還を命じなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年告示第54号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条、第12条関係)

(1) 法律婚の夫婦の場合

種別

添付書類

夫及び妻が同一世帯に属する場合

夫又は妻が世帯主の場合

・夫婦の住民票(続柄の記載のあるもの)

・戸籍謄本(初めて申請する場合)

・死産届の写し(妊娠12週以降に死産により、助成回数をリセットする場合のみ)

・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書(初めて申請する場合)

夫及び妻が世帯主でない場合

・世帯全員の住民票(続柄の記載のあるもの)

・戸籍謄本(初めて申請する場合、配偶者の兄弟姉妹が同居している等の理由で、夫婦の住民票では夫婦であることが確認できない場合)

・死産届の写し(妊娠12週以降に死産により、助成回数をリセットする場合のみ)

・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書

夫及び妻が別世帯に属する場合

・夫及び妻の住民票抄本

・戸籍謄本

・死産届の写し(妊娠12週以降に死産により、助成回数をリセットする場合のみ)

・夫及び妻が外国人である場合は、婚姻の届出の受理証明書又は記載事項証明書

(2) 事実上の婚姻関係にある夫婦の場合

種別

添付書類

夫婦が同居している場合

・夫婦の住民票

・戸籍謄本

・死産届の写し(妊娠12週以降に死産により、助成回数をリセットする場合のみ)

・夫婦が外国人である場合は、「婚姻要件具備証明書」又はこれに代わる書類

・出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式)

夫婦が同居していない場合

・夫及び妻の住民票抄本

・事実婚関係に関する申立書

・戸籍謄本

・死産届の写し(妊娠12週以降に死産により、助成回数をリセットする場合のみ)

・夫婦が外国人である場合は、「婚姻要件具備証明書」又はこれに代わる書類

・出生した場合の子の認知に関する意向書(任意様式)

別表第2(第10条、第11条関係)

体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲

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紀宝町特定不妊治療費等助成事業補助金交付要綱

令和4年6月1日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和4年6月1日 告示第48号
令和5年4月1日 告示第54号