○紀宝町不妊治療支援事業実施要綱

令和4年6月20日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的に、その治療を受けるための通院に要した交通費及び宿泊費(以下「交通費等」という。)の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象者)

第2条 助成の対象者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 法律上の婚姻をしている夫婦及び事実上の婚姻関係にある夫婦であること。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある者とする。

(2) 治療日において、夫婦どちらか一方又は双方が本町の住民基本台帳に登録されていること。

(3) 次のいずれかに該当する治療を受けた者であること。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

 知事が別に指定する医療機関において体外受精及び顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)又は不育症に係る治療及び検査を受けた者又は一般不妊治療を受けた者であること。

 特定不妊治療と併用して実施された先進医療で、当該先進医療の実施医療機関として厚生労働省地方厚生局へ届出を行っている又は承認されている保険医療機関で治療を受けた者であること。

(助成金の額等)

第3条 助成金の額等は、別表のとおりとする。

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、原則として治療が終了した日から起算して60日以内に、紀宝町不妊治療支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 医療機関発行の医療費の領収書

(2) 交通費等の領収書

(3) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定等)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査のうえ、助成金交付の可否を決定し、紀宝町不妊治療支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

助成の区分

種別

助成金の額

摘要

交通費

自家用車及びタクシー

1キロメートルにつき30円

自家用車及びタクシーの場合、高速料金についても通常料金分を助成する。ただし、交通費の助成額は2万5千円を上限とする。

JR

普通旅客運賃及び自由席特急料金

バス

乗車料金

宿泊費

宿泊料金(食費は除く。)

ただし、1人1泊あたり5,000円を上限とする。

1回の受診につき1泊限りとし、付き添い者1名も助成する。

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紀宝町不妊治療支援事業実施要綱

令和4年6月20日 告示第55号

(令和4年6月20日施行)