○紀宝町健康診査受診対策事業実施要綱

令和4年6月23日

告示第58号

(目的)

第1条 この告示は、町が実施する健康診査を受診した者に対し、紀宝町商工会が発行する共通商品券(以下「商品券」という。)を交付することにより、特定健康診査などの健康診査の受診率の向上を図るとともに、町民の生活習慣病の発症・重症化予防に取り組むことを目的とする。

(交付対象者)

第2条 商品券の交付を受けることができる者は、紀宝町に住所を有し、紀宝町が実施する健康診査(特定健康診査、後期高齢者健康診査及び健康増進法健康診査をいう。以下同じ。)の集団健診又は個別健診を受診した者で、健康診査の受診日に国民健康保険若しくは三重県後期高齢者医療保険に加入している者又は健康増進法健康診査の対象者とする。

(商品券の交付額)

第3条 商品券の交付額は、1人につき1,000円分とする。

(交付申請)

第4条 商品券の交付を受けようとする者は、紀宝町健康診査受診対策事業に係る商品券交付申請書(様式第1号)を町長が指定する期限までに福祉課へ提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、商品券の交付の可否を決定し、紀宝町健康診査受診対策事業に係る商品券交付(不交付)決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(商品券の受領)

第6条 商品券の交付決定を受けた者は、商品券を受領できるものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、商品券の交付決定を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により商品券の交付を受けた場合は、商品券の交付決定を取り消し、既に商品券が交付されているときは、その一部又は全部を返還させることができる。

2 商品券の交付決定を受けた者が交付決定後、町外に転出した場合は、商品券の交付を受ける権利を失うものとし、交付決定を取り消すものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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紀宝町健康診査受診対策事業実施要綱

令和4年6月23日 告示第58号

(令和4年6月23日施行)