○紀宝町立保育所のあり方検討委員会設置要綱
令和4年6月29日
告示第60号
(設置)
第1条 紀宝町立保育所について、その運営の効率化と保育サービスの向上を図るため、紀宝町立保育所のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、町長に対して意見を述べるものとする。
(1) 紀宝町立保育所のあり方に関すること。
(2) その他必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町内各保育所保護者会代表者
(3) 町内小中学校運営協議会代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(謝礼及び費用弁償)
第7条 謝礼は、次のとおりとする。
(1) 委員長 日額 6,000円
(2) 委員 日額 5,500円
2 費用弁償については紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。