○紀宝町立保育所のあり方検討委員会設置要綱

令和4年6月29日

告示第60号

(設置)

第1条 紀宝町立保育所について、その運営の効率化と保育サービスの向上を図るため、紀宝町立保育所のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について、町長に対して意見を述べるものとする。

(1) 紀宝町立保育所のあり方に関すること。

(2) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町内各保育所保護者会代表者

(3) 町内小中学校運営協議会代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(謝礼及び費用弁償)

第7条 謝礼は、次のとおりとする。

(1) 委員長 日額 6,000円

(2) 委員 日額 5,500円

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

紀宝町立保育所のあり方検討委員会設置要綱

令和4年6月29日 告示第60号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和4年6月29日 告示第60号