○紀宝町保育所等給食費無償化実施要綱
令和4年6月30日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に伴い、負担が増大している子育て世帯の経済的支援を行うことを目的とし、保育所等の給食費無償化に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 保育所等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第4項に規定する幼稚園又は保育所をいう。
(2) 児童 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。
(3) 給食費 紀宝町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年紀宝町条例第12号)第13条第4項第3号に掲げる費用のうち、主食及び副食の提供に要する費用をいう。
(対象児童)
第3条 給食費の無償化の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、町内に住所を有し、かつ、町内の保育所等に在籍している法第19条第1項各号に該当する児童とする。
(無償化の対象となる給食費の額)
第4条 無償化の対象となる給食費の額は、別表に定めるとおりとする。
(無償化の期間)
第5条 給食費の無償化の期間は、令和4年7月1日から令和5年3月31日までの期間のうち、対象児童が保育所等に在籍した期間とする。
(不正に提供を受けた者に対する措置)
第6条 町長は、偽りその他不正の行為により給食費の無償提供を受けたことが明らかになった場合は、当該者に対し、給食費相当額の全額又はその一部を請求することができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
別表(第4条関係)
対象児童 | 無償化の対象となる給食費相当額 | ||
1号 | 法第19条第1項第1号に該当する幼稚園児童 | 日額 | 260円 |
2号 | 法第19条第1項第2号に該当する保育所児童 | 月額 | 4,300円 |
3号 | 法第19条第1項第3号に該当する保育所児童 | 月額 | 4,000円 |
備考 この表の3号に該当する児童については、紀宝町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則(平成27年紀宝町規則第9号)第2条第2項の規定により定められた利用者負担額から、無償化となる給食費相当額4,000円を減額するものとする。