○紀宝町空き家バンク制度奨励金交付要綱

令和4年8月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家の適正な管理及び活用の促進を図ることを目的とし、空き家の所有者がその売却又は賃貸借を行うため、当該空き家の存する地区の区長及び町内会の会長(以下「区長等」という。)の仲介を受け、町の空き家バンクに登録した場合及び区長等の仲介を受けて町の空き家バンクに登録された物件(以下「紹介登録物件」という。)の入居者が区長等の仲介を受けて決定した場合に区長等に対し予算の範囲内において、紀宝町空き家バンク制度奨励金(以下「奨励金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人が居住を目的として建築し、現に居住していない(近い将来居住しなくなる予定のものを含む。)町内に存在する建物及びその敷地をいう。ただし、所有者が事業として賃貸、分譲等の用途に供する建物又は土地を除く。

(2) 空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者から申込みを受けた情報を、町内へ定住等を目的として、空き家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。

(3) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利により当該空き家の売却又は賃貸を行うことができる者をいう。

(4) 物件登録奨励金 空き家バンクに登録された空き家及び所有者を町に仲介し、当該空き家が空き家バンクに登録された場合に、区長等に交付される奨励金をいう。

(5) 入居者仲介奨励金 紹介登録物件の入居希望者を町に仲介し、その者の入居が決定した場合に、区長等に交付される奨励金をいう。

(交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 空き家バンクに登録された空き家及び所有者を町に仲介した区長等

(2) 紹介登録物件の入居者を町に仲介した区長等

(適用除外)

第4条 町長は、前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合は奨励金を交付しない。

(1) 空き家バンク登録以前に契約が成立しているとき

(2) 過去に空き家バンクに登録された空き家を再登録するとき

(3) その他町長が適当でないと認めたとき

(奨励金の額)

第5条 奨励金の額は、次の各号に規定する金額とする。

(1) 物件登録奨励金 1物件あたり20,000円

(2) 入居者仲介奨励金 1回あたり30,000円

(奨励金の交付申請)

第6条 奨励金の交付を受けようとする区長等は、空き家バンク制度奨励金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(奨励金の交付決定)

第7条 町長は、申請書を受理し、以下の各号に定める交付条件を満たした場合には、空き家バンク制度奨励金交付決定通知書(様式第2号)を当該申請者に通知するものとする。

(1) 仲介した空き家が空き家バンクに登録されたとき

(2) 仲介した入居希望者が紹介登録物件に入居したとき

(奨励金の交付)

第8条 前条の規定に基づき奨励金の交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)においては、前条の空き家バンク制度奨励金交付決定通知書の通知をもって、奨励金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第9条 町長は、補助決定者が、次のいずれかに該当すると認めたときには、奨励金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正の事実に基づいて奨励金の交付を受けたとき。

(2) 登録日から1年を経過する日までに、登録を取消した場合。ただし、売買又は賃貸借契約が成立した場合又は特別の事情により町長が取消すことを必要と認めた場合を除く。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを決定したときには、空き家バンク制度奨励金取消決定通知書(様式第3号)により、速やかにその旨を補助決定者に通知するものとする。

(奨励金の返還)

第10条 町長は、前条第1項の規定により奨励金の交付を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときには、補助決定者に期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めた場合には、この限りでない。

2 前項に規定する返還の額は、奨励金を交付した全額とする。

(報告及び指示)

第11条 町長は、奨励金の交付に関し必要があると認めるときは、補助決定者に対し当該奨励金の交付に係る書類等の提出をもって報告を求め、必要な事項を指示することができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年8月1日から施行する。

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紀宝町空き家バンク制度奨励金交付要綱

令和4年8月1日 告示第67号

(令和4年8月1日施行)