○紀宝町特別支援学校給食費補助金交付要綱
令和4年9月1日
教育委員会告示第14号
(目的)
第1条 この告示は、特別支援学校の児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)に対し、給食費を補助することにより、保護者の経済的負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 紀宝町特別支援学校給食費補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法に基づく本町の住民基本台帳に記載され、町内に住所を有し、かつ、特別支援学校(小学部及び中学部に限る)に在籍する児童等の保護者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けているとき。
(2) 学校給食費を滞納しているとき。
(3) 児童生徒が在学する学校等において、学校給食が実施されていない場合。
(4) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の規定による保護者が負担すべき学校給食費の全額支給をうけているとき。
(補助金の対象期間)
第3条 補助金の対象期間は、令和4年9月1日から令和6年3月31日までの期間のうち、児童等が特別支援学校に在籍した期間とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、紀宝町立小中学校の給食費相当額と児童等の保護者が負担した学校給食費のうち、いずれか少ない額とする。ただし、国及び他の地方公共団体等からの給食費の助成対象となった者の対象額は、当該助成額を除いた額とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする保護者は、当該年度の学校給食終了後に、紀宝町特別支援学校給食補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第7条 教育委員会は、前条の規定により補助金の交付を決定したときには、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 教育委員会は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第6号)
(施行期日)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第13号)
(施行期日)
この告示は、告示の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。