○紀宝町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例において「町の機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業の管理者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 町の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)を開始しようとするときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報取扱事務の名称

(2) 個人情報取扱事務の目的

(3) 個人情報の記録の内容

(4) 個人情報の記録の対象者

(5) 記録される個人情報に要配慮個人情報が含まれるときはその旨

(6) 前各号に掲げるもののほか、町の機関が定める事項

2 町の機関は、前項の規定による届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 町長は、第1項の規定による個人情報取扱事務の開始又は届出事項の変更に関する届出に係る事項及び前項の規定による個人情報取扱事務の廃止に関する届出に係る事項を、個人情報取扱事務ごとに、かつ、全ての個人情報取扱事務について、記載した資料を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

4 前3項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。

(1) 法第74条第2項第1号から第4号まで、第6号及び第8号並びに令第20条第3項各号に掲げる個人情報ファイルを保有する個人情報取扱事務

(2) 町の安全その他の町の重大な利益に関する個人情報取扱事務

(開示請求の手続)

第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(開示請求に係る手数料等)

第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。

2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において町の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても同様とする。

(訂正請求の手続)

第6条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(利用停止請求の手続)

第7条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載するものとする。

(紀宝町情報公開・個人情報保護審査会への諮問)

第8条 町の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、紀宝町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年紀宝町条例第3号)第2条に規定する紀宝町情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例その他個人情報の取扱いに関し定める条例について、その規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項又は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第12条の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 町の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(4) その他法第3章第3節の施策を講ずる場合であって、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるとき。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(紀宝町個人情報保護条例の廃止)

第2条 紀宝町個人情報保護条例(平成18年紀宝町条例第9号)は、廃止する。

(紀宝町個人情報保護条例の廃止に伴う経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の紀宝町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 この条例の施行の際現に旧条例第12条第2項の委託を受けた業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該業務に従事していた者に係る同条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に指定管理者の管理する公の施設の管理の業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該管理の業務に従事していた者に係る旧条例第12条第4項の規定により準用する同条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

4 この条例の施行の日前に旧条例第13条若しくは第21条から第23条までの規定による請求又は第26条第1項若しくは第2項の規定による是正の申出がされた場合における開示(これに係る旧条例第27条に規定する費用負担を含む。)、訂正、削除及び利用停止等又は是正の申出に対する処理については、なお従前の例による。

(紀宝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

第4条 紀宝町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年紀宝町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

紀宝町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月2日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)