○紀宝町健康危機管理官設置規則
令和4年12月1日
規則第20号
(設置)
第1条 町に健康危機管理官を置く。
(職務)
第2条 健康危機管理官は、町長の命を受け、町の健康に係る危機管理(本町の地域並びに町民の生命、身体及び財産に直接的かつ重大な被害が生じ、又は生じるおそれがある健康に関する緊急の事態への対処並びにこれらの事態の発生防止等をいう。)に関し、町長、副町長及び危機管理監の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 健康危機管理チームの設置及び掌握
(2) 健康危機情報の収集
(3) 町内の健康管理対策
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要とする業務
(任命)
第3条 健康危機管理官は、町長が任命する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年12月1日から施行する。