○紀宝町診療報酬明細書点検専門員に関する規則
令和5年3月22日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、診療報酬明細書点検専門員(以下「点検専門員」という。)を配置することにより、国民健康保険及び公費負担医療費に係る診療報酬明細書及び調剤報酬明細書(以下「レセプト」という。)の点検調査事務を積極的に実施することにより医療費の適正な支出を確保し、さらには高度化するレセプト点検調査に的確に対応することを目的とする。
(職務)
第2条 点検専門員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) レセプトの点検調査、再審査請求及び返戻に関すること。
(2) レセプトの管理に関すること。
2 点検専門員は、前項に掲げるもののほか、点検専門員の設置の目的の達成のために必要な業務を行うものとする。
(身分)
第3条 点検専門員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 点検専門員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから町長が任用する。
(1) レセプト点検業務経験者又は医療事務経験者で、レセプト点検に関する専門的知識を有するもの
(2) 前号に掲げる者と同等の専門的知識があるものと町長が認める者
(任期)
第5条 点検専門員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(災害補償)
第6条 点検専門員の公務上の災害又は通勤による災害については、紀宝町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年紀宝町条例第36号)の規定により、これらの災害に対する補償を行うものとする。
(服務)
第7条 点検専門員は、その職務の遂行に当たっては、この規則に定めるもののほか、関係法令を遵守し、かつ、福祉課長の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。
2 点検専門員は、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしてはならない。
3 点検専門員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解職)
第8条 町長は、点検専門員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解職することができる。
(1) 自己の都合により辞任を申し出た場合
(2) 点検専門員としての適格性を欠く場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は職務に堪えられない場合
(4) 勤務成績が良くない場合
(5) 前条に定める服務上の義務に違反した場合
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。