○紀宝町空家等対策プロジェクトチーム設置要綱

令和5年1月10日

訓令第1号

(目的)

第1条 適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等において、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしつつあることに鑑み、「紀宝町空家等対策計画」(以下「対策計画」という。)の策定に合わせ、「空家等対策の推進に関する特別措置法」や関係諸法令に基づき講じる措置のほか、町内における空家等対策について検討、協議を行い、空家等対策の施策を円滑に推進することを目的とする。

(検討・協議事項)

第2条 プロジェクトチームは、対策計画の内容を踏まえ、空家等対策について庁内の情報共有・実務・調整を図り、次に掲げる事項を検討・協議する。

(1) 空家等の実態把握等の取り組みの検討・協議

(2) 空家等の対応窓口、実施区分の検討・協議

(3) 空家等の活用の検討・協議

(4) 空家等対策協議会の設置の検討・協議

(5) 特定空家等に対する措置の内容の検討・協議

(6) その他空家等対策に関する事項の検討・協議

(委員等)

第3条 プロジェクトチームは、特別職、調整監、理事、課長の職にある者の中から町長が指名する者をもって組織する。

2 プロジェクトチームのリーダーは、委員の中から町長が指名する者とする。

3 リーダーが必要と認めるときは、委員以外の者にも協力を要請するものとする。

(運営)

第4条 プロジェクトチーム会議は、リーダーが招集し、議長となる。

2 プロジェクトチーム会議の議事進行は、リーダーが行う。ただし、リーダーに事故があるとき、又は欠けるときは、あらかじめリーダーが指定した者がその職務を代理する。

(庶務担当)

第5条 プロジェクトチームの庶務は、基盤整備課において処理する。

(作業部会)

第6条 プロジェクトチーム内で検討・協議した内容について、関係各課にて委員を選出し、作業部会を構成する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

紀宝町空家等対策プロジェクトチーム設置要綱

令和5年1月10日 訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年1月10日 訓令第1号
令和6年3月29日 訓令第5号