○紀宝町財務会計システム構築業務委託業者選考委員会設置要綱
令和5年4月24日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、紀宝町財務会計システム構築業務委託実施に関し、最適な施行業者を選考するための選考委員会の設置並びにその組織運営及びその他手続きに関する事項を定めることを目的とする。
(設定)
第2条 最適な施行業者を選考するため、紀宝町財務会計システム構築業務委託施行業者選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、紀宝町請負工事等指名審査会から指名された複数の施行業者から提出された、紀宝町財務会計システム構築業務委託に係る仕様書(以下「仕様書」という。)に基づく企画提案書について審査するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる職員をもって充てる。
(委員会)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員長が委員会の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会は、非公開とする。
4 委員会は、前条に規定する委員のほか、委員長が必要と認めた者の出席を求めることができる。
(委員の責務)
第5条 委員は公平かつ公正に審査を行わなければならない。
2 委員会に出席した者は、審査の過程において知り得た情報をほかに漏らしてはならない。ただし、紀宝町総務課又は委員会が公表した情報については、この限りではない。
3 委員は、直接又は間接を問わず、当業務に係る提案に関与してはならない。関与したことが判明したときは、委員が関与した提案を選考対象外とし、町長は当該委員を解嘱する。
(審査方法等)
第6条 審査は、第2条第2項により提出された企画提案書により、仕様書に沿った提案内容であるものか審査を行い、総合的に評価して優秀提案を選定する。
2 審査結果については、文書をもって通知するものとする。
3 審査の経緯については、公表しないものとする。
4 提出された書類等については、返却しないものとする。
5 審査の結果に対する異議申立は認めないものとする。
(報告)
第7条 委員長は、審査結果を紀宝町長に報告しなければならない。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、企画調整課に置くものとする。
(設置期間)
第9条 委員会の設置期間は、委員を委嘱した日から支援業務の委託契約が締結された日の翌日までとする。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、施行業者選考に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
所属等 | 区分 | 備考 |
総務担当理事兼総務課長 | 委員長 | |
企画調整課長 | 副委員長 | |
総務課 | 委員 | 2名以内 |
出納室 | 委員 | 1名 |
福祉課 | 委員 | 2名以内 |
税務住民課 | 委員 | 1名 |
環境衛生課 | 委員 | 1名 |
産業振興課 | 委員 | 1名 |
基盤整備課 | 委員 | 1名 |
みらい健康課 | 委員 | 1名 |
教育課 | 委員 | 2名以内 |
議会事務局 | 委員 | 1名 |
相野谷診療所 | 委員 | 1名 |