○紀宝町抗原検査キット配付事業実施要綱
令和4年11月21日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)の感染拡大の防止を図り、事業所等が安心して業務を継続できるよう支援することを目的として、事業所等に対し抗原検査キットの配付を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業所等 町内の保育所、幼稚園、学校、子育て支援事業所、障害福祉施設及び介護保険事業所をいう。
(2) 抗原検査キット 鼻腔ぬぐい液及び唾液のいずれかの検体を採取し検査を行う、国が承認した抗原定性検査キットをいう。
(3) 陽性者 医療機関等で実施した新型コロナウイルス感染症のPCR検査等で陽性と判定された者
(4) 濃厚接触者 陽性者と感染の可能性がある期間(症状が出る2日前から入院等、療養を開始するまでの期間)に接触し、以下の範囲に該当する者
ア 陽性者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者
イ 適切な感染防護なしに陽性者を診察、看護及び介護をした者
ウ 陽性者の気道分泌液及び体液等の汚染物に直接触れた可能性のある者
エ 手で触れることができる距離(目安として1メートル)で、必要な感染予防策なしで、陽性者と15分以上の接触があった者
(配付要件)
第3条 事業所等において、次の各号のいずれかに該当する対象者を確認した場合、町から事業所等に抗原検査キットを配付するものとする。
(1) 陽性者又は濃厚接触者が発生した事業所等の園児、児童、生徒、従事者及び利用者等で検査を希望する者
(2) 事業所等が感染拡大防止のため抗原検査が必要と判断する者
(3) 町長が必要と認める者
(申請)
第4条 対象者に抗原検査キットを配付する事業所等は、紀宝町抗原検査キット配付申請書(別記様式)により町長に申請しなければならない。ただし、緊急を要する場合は申請手続を事後とすることができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。