○紀宝町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱
令和5年1月16日
告示第4号
(目的)
第1条 この告示は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)(以下「国要綱」という。)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、経済的負担軽減を図る出産・子育て応援給付金を一体的に実施する事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、紀宝町とする。
(事業開始日)
第3条 本事業の事業開始日は、令和5年1月16日とする。
(実施事業)
第4条 本事業の実施事業は、次に掲げるものとする。
(1) 伴走型相談支援 町は国要綱に基づき、出産・育児等の見通しを立てるための面談等やその後の継続的な情報発信、随時の相談受付等について、次に掲げるとおり実施するものとする。
ア 対象者 全ての妊婦及び主に0歳から2歳の乳幼児を養育する子育て世帯を対象とする。
イ 実施体制 紀宝町子育て世代包括支援センターにおいて実施する。
ウ 実施内容 別表第1のとおりとする。
(2) 出産・子育て応援給付金 町は国要綱に基づき、出産応援ギフト及び子育て応援ギフトについて、次に掲げるとおり支給するものとする。
ア 出産応援ギフト
(ア) 支給対象者 次に掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点において町内に住所を有する者に対して支給する。
a 事業開始日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)(以下、「支給妊婦」という。)
b 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童の母(妊娠中に町内に住所を有していた者に限る。)又は令和4年4月1日以降、事業開始日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含む。)(以下、「遡及支給妊婦」という。)
(イ) 支給内容 支給対象者の妊娠1回につき、5万円とする。
(ウ) 支給方法 別表第2のとおりとする。
(エ) 不当利得の返還 町長は、虚偽又は不正の申請等により給付金の給付を受けたと認めるときは、既に給付を受けた給付金の返還を命ずることができるものとする。
イ 子育て応援ギフト
(ア) 支給対象者 次に掲げる対象児童を養育する者のうち、子育て応援ギフトの申請時点において町内に住所を有する者に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。
a 事業開始日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者(以下、「支給養育者」という。)
b 令和4年4月1日以降、事業開始日より前に出生した児童であって、町内に住所を有する者(以下、「遡及支給養育者」という。)
(イ) 支給内容 対象児童1人につき、5万円とする。
(ウ) 支給方法 別表第2のとおりとする。
(エ) 不当利得の返還 町長は、虚偽又は不正の申請等により給付金の給付を受けたと認めるときは、既に給付を受けた給付金の返還を命ずることができるものとする。
(その他)
第5条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月16日から施行する。
別表第1(第4条関係)
区分 | 対象者 | 実施内容 | 備考 |
妊娠の届出時の面談等 | 妊娠の届出をした妊婦 | 妊娠届出時アンケート(様式第1号)への必要事項の記載を求めた上で、子育てケアプラン(様式第2号)を手交し、妊娠期から出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、出産・子育て応援給付金の案内及び申請の受付や、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、産科医療機関等における妊婦健康診査の受診以外に、産前・産後サポート事業、母親学級・両親学級その他必要な支援サービスの利用等を案内する。 | 妊婦が他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、妊婦が転出先市町村での面談等を希望する場合には、妊婦の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。 |
妊娠8か月頃の面談等 | 妊娠8か月頃の妊婦のうち、アンケートの回答内容により、面談等を希望する者及び妊婦の状況等から支援が必要と町が判断した者 | 妊娠期間中アンケート(様式第3号)の回答内容及び妊婦が持参した子育てケアプランを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況に応じて、産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。 | 面談等を希望しない妊婦又は妊娠期間中アンケートの回答の提出がなかった妊婦について、町が当該妊婦に支援が必要と判断した場合には、面談や電話等による相談を実施する。 |
出生後の面談等 | 出生した児童を養育する者 | 原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に、出生後アンケート(様式第4号)への必要事項の記載を求めた上で、養育者が持参した子育てケアプランを基に、出産後の見通しや過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。また、面談等により把握した養育者の状況等に応じて、産後ケア事業その他必要な支援サービスの利用等を案内する。 | 養育者が他の市町村に転出を予定している場合であって、かつ、養育者が転出先市町村での面談等を希望する場合には、養育者の転出後、転出先市町村において面談等を実施することとする。 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 対象者 | 支給方法 |
出産応援ギフト | 支給妊婦 | ① 出産応援ギフトの支給を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、妊娠の届出をし、かつ、第4条に定める妊娠の届出時の面談等を受けた後、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して紀宝町出産応援ギフト申請書(様式第5号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。 ② ①の支給の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。 ③ 町長は、申請者から支給の申請を受理したときは、審査の上、支給の可否を決定し、支給を決定したときは、紀宝町出産・子育て応援ギフト支給決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知し、当該申請者の指定する金融機関の口座への振込みにより、出産応援ギフトの支給を行う。また、却下したときは、その理由を付して紀宝町出産・子育て応援ギフト不支給決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に対し通知するものとする。 ④ 町長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認すること等により、当該申請者が第4条に定める対象者に該当するか確認を行う。 ⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。 |
遡及支給妊婦 | ① 申請者は、事業開始日以降、町に対して妊娠期間中アンケート(様式第3号)を提出し、かつ、他の市町村で出産応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して紀宝町出産応援ギフト申請書(様式第5号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に流産又は死産した申請者については、妊娠期間中アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。また、申請時点で妊娠した児童を出生している申請者については、第4条に定める子育て応援ギフトの支給を受けるために実施する面談等又はアンケートの提出をもって出産応援ギフトの支給の申請を行うことができる。 ② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。 ③ 町長は、申請者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該申請者の指定する金融機関の口座への振込みにより、令和5年度内に支給を行う。 ④ 町長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、妊娠の届出状況を確認すること等により、当該申請者が第4条に定める対象者に該当するか確認を行う。 ⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。 | |
子育て応援ギフト | 支給養育者 | ① 子育て応援ギフトの支給を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、第4条に定める出生後の面談等を受けた後、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して紀宝町子育て応援ギフト申請書(様式第8号)を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請を行うことができる。 ② ①の支給の申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。 ③ 町長は、申請者から支給の申請を受理したときは、審査の上、支給の可否を決定し、支給を決定したときは、紀宝町出産・子育て応援ギフト支給決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知し、当該申請者の指定する金融機関の口座への振込みにより、出産応援ギフトの支給を行う。また、却下したときは、その理由を付して紀宝町出産・子育て応援ギフト不支給決定通知書(様式第7号)により、当該申請者に対し通知するものとする。 ④ 町長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該者が第4条に定める対象者に該当するか確認を行う。 ⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。 |
遡及支給養育者 | ① 申請者は、事業開始日以降、町に対して出生後アンケート(様式第4号)を提出し、かつ、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援ギフトの支給を受けていない旨の申告及び本事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認、共有することについての同意を経た上で、町長に対して紀宝町子育て応援ギフト申請書を提出し支給の申請を行う。ただし、申請前に対象児童が死亡した申請者については、出生後アンケートの提出を行うことなく支給の申請を行うことができる。 ② ①の支給の申請は、原則として、事業開始日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。 ③ 町長は、申請者から支給の申請を受けたときは、審査の上、当該申請者の指定する金融機関の口座への振込みにより、令和5年度内に支給を行う。 ④ 町長は、③の審査を行うに当たって、必要に応じて、支給対象者の対象児童の養育の事実を確認すること等により、当該申請者が第4条に定める対象者に該当するか確認を行う。 ⑤ 支給に当たっては、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該者の本人確認を行う。 |