○紀宝町医療・介護事業所等における物価高騰対策支援金交付要綱
令和5年1月19日
告示第5号
(目的)
第1条 この要綱は、物価高騰に伴い、厳しい運営状況となっている医療機関・介護事業所等に対し、負担軽減のため、電気代・ガス代・食材費・ガソリン代の一部を支援することを目的とした助成を行うために、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は紀宝町とする。
(助成対象者)
第3条 助成の対象となる者は、町内の医療機関又は介護事業所等の事業者等(以下「事業者等」という。)とする。
2 前項に関わらず、公的機関が運営する事業者等は除くものとする。
(定義)
第4条 この要綱において、「医療機関」とは、公的医療保険請求を行っている診療所(医科、歯科含む)、調剤薬局等をいう。
2 この要綱において、「介護事業所等」とは、介護保険法に基づいてサービスを提供している施設及び事業所又は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づいてサービスを提供している事業所若しくは、放課後児童クラブをいう。
(助成の対象及び交付額)
第5条 助成の対象は、事業者等における令和5年7月1日から令和6年3月31日までの電気代・ガス代・食材費・ガソリン代(消費税及び地方消費税を除く)とし、交付対象とする助成額については、別表のとおりとする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする事業者等は、町長に対し、以下により交付を申請しなければならない。
(1) 提出書類
(ア) 交付申請書(様式第1号)
(イ) 誓約書(様式第2号)
(ウ) 請求書(様式第3号)
(オ) その他町が指定する書類等
(2) 提出期限
別に定める日まで
2 前項による申請は、状況報告及び実績報告を兼ねるものとする。
(交付の条件)
第8条 この助成金の交付の決定には、次の条件を付するものとする。
(2) 助成金の事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。
(3) 町長は、助成金の交付決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じた場合、又は事業者等が、本条に規定する交付の条件その他法令等に基づく命令等に違反したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。
(交付申請の取下げ)
第9条 申請者は、助成金の交付申請を取り下げようとする場合は、交付決定の通知を受けた日から起算して15日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(助成金の交付方法)
第10条 町長は、第7条で助成金額を確定した日から30日以内に、申請者に助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、助成金の交付の決定を取消した場合において、助成事業の当該取消に係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
2 町長は、補助事業者に交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年1月19日から施行する。
附則(令和5年告示第70号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第5条関係)
紀宝町医療・介護事業所等における物価高騰対策支援金(基準単価)
事業種別 | |||||
対象経費 | 医療機関 | 介護事業所等 (訪問系事業所) | 介護事業所等 (通所系事業所) | 介護事業所等 (入所系事業所) | |
電気代 | 20,000円 (1事業所あたり) | 3,750円(月額) (1事業所あたり) | 300円(月額) (定員1人あたり) | 500円(月額) (定員1人あたり) | |
ガス代 | 475円(月額) (1事業所あたり) | 42.5円(月額) (定員1人あたり) | 62.5円(月額) (定員1人あたり) | ||
食材費 | 375円(月額) (定員1人あたり) | ||||
ガソリン代 | 250円(月額) (車両1台あたり) | 625円(月額) (車両1台あたり) | 250円(月額) (車両1台あたり) | ||
申請対象となる車両 | ・助成申請を行う事業者等が使用している車両であって、自らガソリン代を負担している車両のうち、事業継続のための用務に使用している車両 ・上記条件を満たす車両のうち、複数の事業者等において共用している車両については、最も使用時間が長い事業者等において申請を行うこと。 ・事業者等が使用する車両の台数については、令和5年7月1日時点のものとする。ただし、令和5年7月2日以降に指定を受けた事業者等については、指定日のものとする。 | ||||
交付額 | ・1事業者等につき基準単価まで交付することができる。 ・1事業者等につき交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 ・令和5年7月から令和5年9月までの期間については、実際にサービス提供を行った月についてのみ、交付することができる。 ・令和5年10月から令和6年3月については、令和5年9月末時点でサービス提供を行っている事業者等のみ令和5年10月から令和6年3月にサービス提供を行っているとみなし、交付することができる。 ・ガスを使用していない事業者等については、ガス代の助成金は交付しない。 | ||||
その他 | ・事業者等について、令和5年7月から令和6年1月までの間に指定等(みなし指定を除く)を受けているものであり、休業中のものは除く。 ・各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業を実施する事業所は除く。 ・事業者等の定員については、令和5年7月1日時点のものとする。ただし、令和5年7月2日以降に指定を受けた事業者等については、指定日のものとする。 ・空床型の短期入所生活介護の定員は除く。 |
※1 申請のあった車両について、所有状況等に疑義が生じた場合は、申請者に対し所有状況等が確認できる書類の提出を求めることができる。この確認できる書類の提出を求められた申請者は、指定された期日までに、求められた書類を提出しなければならない。
※2 障害福祉サービスを行う介護サービス事業所については、いずれか一方の事業でのみ助成金の交付を受けることができる。