○紀宝町肥料価格高騰対策支援金交付要綱

令和5年1月24日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、肥料価格の高騰に伴う国の肥料高騰対策事業に加え、さらなる町内農業者の経営の健全化を図るため、国の支援金への上乗支援の交付について、紀宝町補助金等交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者は、農業者の組織する団体等で国の肥料価格高騰対策支援金の交付を受ける予定の者。

2 取組実施者は、町内農業者とする。

(支援金の額)

第3条 支援額は、国の肥料価格高騰対策支援金の7.5/70とし、1円未満の端数は切り捨てる。

(支援金の交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、交付申請書兼請求書(様式第1号)、肥料価格高騰対策事業明細書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合、その内容を審査し支援金を交付すべきと認めたときは、紀宝町肥料価格高騰対策支援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知をするものとする。

(支援金の支払)

第6条 町長は、前条に規定する支援金の交付を決定した後、速やかに支援金を交付するものとする。

(支援金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正の行為により支援金の交付を受けた者があるときは、その者から既に交付した支援金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

この告示は、令和5年1月24日から施行する。

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紀宝町肥料価格高騰対策支援金交付要綱

令和5年1月24日 告示第6号

(令和5年1月24日施行)