○紀宝町行旅死亡人の取り扱いに関する要領
令和5年2月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の規定する行旅死亡人の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(台帳の作成)
第2条 町長は、行旅死亡人取扱台帳を備え付け、行旅死亡人を取扱った場合は、その都度所定の事項を記載するものとする。
(費用弁償請求手続)
第3条 行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償をその相続人又は扶養義務者に請求するときは、町が支弁した費用の計算書を提示するとともに、納入期限を指定するものとする。
(県への請求)
第4条 行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき又は明らかでないときその他扶養義務者から行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を得ることができないときは、町が支弁した費用は、県に対して費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第5条 法第9条の規定による告示は、30日以上これを掲示するものとする。
(遺留物品の処分)
第6条 行旅死亡人の取扱いに要した費用については、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもって充て、これをもってしても足りない場合であって、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日以上経過した後、行旅死亡人の遺留物品を売却してその費用に充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後相続人又は扶養義務者が明らかになった者については、その取扱いに要した費用の弁償を得ることができなかった場合に、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 行路死亡人の遺留物品を売却することができる限度は、費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積価格が一定額以下の物件については、競売に付することなく処分できるものとする。
5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなお費用の弁償額に足りないときは、県に対して計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(保管期間)
第7条 法第7条の規定による処理しなければならない行旅死亡人に関し、火葬した日から2年間は町が管理する保管場所において火葬後の遺骨を保管する。保管期間が経過した遺骨は紀南環境衛生施設事務組合清浄苑に引き渡し、処分を行う。
(繰替支弁費目)
第8条 行旅死亡人の取扱いを行った場合に、町費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。