○紀宝町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する事務取扱要綱
令和5年3月30日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費について、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づき支給申請に係る手続を省略すること(以下「手続の簡素化」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(手続の簡素化の申請等)
第2条 手続の簡素化を受けようとする世帯主は、あらかじめ国民健康保険高額療養費支給申請書(自動払戻)(別記様式)により町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、手続の簡素化を承認するものとする。
(支給の決定)
第3条 町長は、前条第2項の規定により手続の簡素化を承認した者が高額療養費の支給要件に該当した場合は、支給を決定し、その者に通知を行うものとする。
(手続の簡素化の中止)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手続の簡素化を中止することができる。
(1) 世帯主から手続の簡素化を取りやめる旨の申出があった場合
(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振り込みができなくなった場合
(3) 国民健康保険税の滞納がある場合
(4) その他町長が手続の簡素化を中止することが適当であると認めた場合
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。