○紀宝町児童発達支援施設給食費補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、就学前の児童の療育を推進するため、障害児通所支援を利用する際に負担となる費用の一部を補助することに関し紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有する者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の5の規定による障害児通所給付費の支給決定を受け、かつ、法第21条の5の2に規定する児童発達支援を利用するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次のとおりとする。

給食費 保護者が負担すべき給食費相当額

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町児童発達支援施設給食費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に領収証を添付して、町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は3か月分ごとにまとめて行うものとする。

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、紀宝町児童発達支援施設給食費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の交付を決定した後、原則として、毎年1月、4月、7月、10月に、それぞれの前月分までを、申請者に対し速やかに補助金を交付するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている申請書等は、この告示による改正後の各要綱等の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の各要綱等の規定に基づいて作成されている用紙は、この告示による改正後の各要綱等の規定にかかわらず、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

紀宝町児童発達支援施設給食費補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)