○紀宝町第2子以降3歳未満児児童発達支援施設利用者負担無償化実施要綱

令和5年3月31日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この告示は、仕事と子育ての両立を保育の分野から支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の3歳未満児について、児童福祉法施工令第24条及び第27条の2に定める利用者負担額(以下「利用料」という。)を無償化することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童発達支援施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する業務を目的とする施設である。

(2) 利用料 児童福祉法施行令第24条及び第27条の2(昭和23年政令第74号)の規定により保護者又は扶養義務者から徴収する利用者負担額をいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象児童は、支給認定を受けている児童の保護者(以下、「支給認定保護者」という。)が利用料を負担し、かつ、紀宝町に住所を有する世帯で監護されている第2子以降の3歳未満児のうち、児童福祉法第21条の5の5第1項に係る認定を受けた児童とする。

(申請)

第4条 本事業により利用料の無償化を受けようとする支給認定保護者は、第2子以降3歳未満児児童発達支援施設利用者負担無償化申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町の所有する公簿等により対象児童と判断できる場合は、申請を省略することができる。

(1) 支給認定保護者と生計を一にしていることが分かる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(決定)

第5条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、審査を行い、その可否を決定し、第2子以降3歳児童発達支援施設利用者負担無償化決定通知書(様式第2号)により申請書を提出した支給認定保護者に通知するものとする。

(変更)

第6条 支給認定保護者は、第4条の規定により提出した申請書の内容に変更があったときは、第2子以降3歳未満児児童発達支援施設利用者負担無償化決定事項変更届(様式第3号。以下「変更届」という。)を町長に提出しなければならない。

(中止)

第7条 町長は、前条の規定により変更届が提出され、対象児童でなくなったと認められるときは、第2子以降3歳未満児児童発達支援施設利用者負担無償化中止通知書(様式第4号)により変更届を提出した支給認定保護者に通知するものとする。

(決定の取消及び返還請求)

第8条 町長は、第5条の決定を受けた支給認定保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、同条の決定を取り消し、無償化した利用料の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請をしたとき。

(2) 児童発達支援施設の入所要件に該当しなくなったとき。

(3) 第3条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。

(4) その他町長が決定を取り消すべき必要があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により決定の取消しをしたときは、第2子以降3歳未満児児童発達支援施設利用者負担無償化取消通知書(様式第5号)により当該支給認定保護者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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紀宝町第2子以降3歳未満児児童発達支援施設利用者負担無償化実施要綱

令和5年3月31日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)