○紀宝町第2子以降3歳未満児児童発達支援施設利用者負担無償化実施要綱
令和5年3月31日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、仕事と子育ての両立を保育の分野から支援し、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、第2子以降の3歳未満児について、児童福祉法施工令第24条及び第27条の2に定める利用者負担額(以下「利用料」という。)を無償化することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童発達支援施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する業務を目的とする施設である。
(2) 利用料 児童福祉法施行令第24条及び第27条の2(昭和23年政令第74号)の規定により保護者又は扶養義務者から徴収する利用者負担額をいう。
(対象者)
第3条 本事業の対象児童は、支給認定を受けている児童の保護者(以下、「支給認定保護者」という。)が利用料を負担し、かつ、紀宝町に住所を有する世帯で監護されている第2子以降の3歳未満児のうち、児童福祉法第21条の5の5第1項に係る認定を受けた児童とする。
(1) 支給認定保護者と生計を一にしていることが分かる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 児童発達支援施設の入所要件に該当しなくなったとき。
(3) 第3条に規定する対象児童に該当しなくなったとき。
(4) その他町長が決定を取り消すべき必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。