○紀宝町地域包括支援センター事業協力助成金交付要綱

令和5年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、紀宝町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が実施する介護保険法(平成9年法律第123号)における要支援認定等を受けている者への支援を行う事業所に対し助成を行い、高齢者の生活を支える体制を維持、継続させて、高齢者福祉の向上を図ることと、また、地域包括ケアシステム構築を支える介護支援専門員の働きやすい環境を持続可能としていくことを目的とする。

(助成金の種類)

第2条 この要綱における助成の種類は次のとおりとする。

(1) 介護予防支援事業及び第一号介護予防支援事業の受託協力に関すること。

(助成対象)

第3条 前条各号において、助成を行う対象は次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号における助成対象は、センターとの契約に基づき介護予防支援事業及び第1号介護予防支援事業の一部を受託している事業所(以下「事業所等」)という。)

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1項第1号における助成額は、指定介護予防支援の要する費用の額の算定に関する基準(平成18年3月14日厚生労働省告示第129号)において定められた額からセンターと事業所等が締結する委託料の額との差額の範囲の額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、紀宝町地域包括支援センター事業協力助成金申請書(様式第1号)に実績等がわかる書類を添えて、当該年度分をまとめて4月末日までに申請しなければならない。

(助成金の交付決定)

第6条 町長は、前条による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、助成金の交付を決定し、通知(様式第2号)するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 申請者は、前条の通知を受けたときは、助成金交付申請書(様式第3号)により町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

この要綱は、告示の日より施行し、令和5年4月1日から適用する。

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紀宝町地域包括支援センター事業協力助成金交付要綱

令和5年4月1日 告示第48号

(令和5年4月1日施行)