○紀宝町部活動の地域移行検討協議会設置要綱

令和4年11月11日

教育委員会告示第19号

(設置)

第1条 紀宝町立中学校(以下「中学校」という。)の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築と中学校における働き方改革の実現を図る観点から、中学校における休日等の部活動(以下「休日等の部活動」という。)の段階的な地域移行に向けた課題に総合的に取り組むため、紀宝町部活動の地域移行検討協議会(以下「検討協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討協議会は、休日等の部活動の段階的な地域移行に係る次に掲げる事項を検討する。

(1) 休日等の部活動の地域移行に係る仕組みづくりに関すること。

(2) 地域部活動の運営方法等に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、休日等の部活動の段階的な地域移行に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、別表に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、検討協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局及び庶務)

第7条 検討協議会の事務局は、教育委員会事務局に置き、必要な庶務を処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

紀宝町体育協会代表

紀宝町スポーツ少年団代表

紀宝町スポーツ推進委員協議会代表

紀宝町総合型地域スポーツクラブ代表

障がい者スポーツ指導員

紀宝町立矢渕中学校長

紀宝町立相野谷中学校長

紀宝町教育委員会教育委員

紀宝町教育委員会教育課長

その他教育委員会が必要と認めるもの

※順不同

紀宝町部活動の地域移行検討協議会設置要綱

令和4年11月11日 教育委員会告示第19号

(令和4年11月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年11月11日 教育委員会告示第19号