○紀宝町立学校の適正規模・適正配置検討委員会設置要綱

令和5年5月1日

教育委員会告示第8号

(目的及び設置)

第1条 この告示は、紀宝町立学校の適正規模及び適正配置について検討し、子どもたちにとってよりよい学校教育環境の整備に取り組むため、紀宝町立学校の適正規模・適正配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、教育長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果を教育長に答申するものとする。

(1) 町立小中学校の通学区域、適正配置、適正規模の基本的な考え方となる「基本方針」の策定に関すること。

(2) 町立小中学校の通学区域、適正配置、適正規模の具体的な施策となる「実施計画」の策定に関すること。

(3) その他、教育委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 地域住民の代表

(2) 学識経験者

(3) 紀宝町立小中学校の児童生徒の保護者の代表

(4) 紀宝町立小学校長会、紀宝町立中学校長会の代表

(5) その他、教育長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から1年以内とする。

2 委員が退職等により、欠員が生じた場合は速やかに補充し、補充した委員の任期は、前任者の残留期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(謝礼及び費用弁償)

第7条 謝礼は次のとおりとする。

(1) 委員長 日額 6,000円

(2) 委員 日額 5,500円

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、紀宝町教育委員会事務局教育課において処理する。

(雑則)

第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営等に関わる必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

紀宝町立学校の適正規模・適正配置検討委員会設置要綱

令和5年5月1日 教育委員会告示第8号

(令和5年5月1日施行)