○紀宝町立学校の適正規模・適正配置検討委員会設置要綱
令和5年5月1日
教育委員会告示第8号
(目的及び設置)
第1条 この告示は、紀宝町立学校の適正規模及び適正配置について検討し、子どもたちにとってよりよい学校教育環境の整備に取り組むため、紀宝町立学校の適正規模・適正配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会は、教育長の諮問に応じ、次に掲げる事項について協議し、その結果を教育長に答申するものとする。
(1) 町立小中学校の通学区域、適正配置、適正規模の基本的な考え方となる「基本方針」の策定に関すること。
(2) 町立小中学校の通学区域、適正配置、適正規模の具体的な施策となる「実施計画」の策定に関すること。
(3) その他、教育委員会が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、委員25人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 地域住民の代表
(2) 学識経験者
(3) 紀宝町立小中学校の児童生徒の保護者の代表
(4) 紀宝町立小学校長会、紀宝町立中学校長会の代表
(5) その他、教育長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から1年以内とする。
2 委員が退職等により、欠員が生じた場合は速やかに補充し、補充した委員の任期は、前任者の残留期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出し、副委員長は委員の中から委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 検討委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(謝礼及び費用弁償)
第7条 謝礼は次のとおりとする。
(1) 委員長 日額 6,000円
(2) 委員 日額 5,500円
2 費用弁償については紀宝町委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年紀宝町条例第42号)に定めるところによる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、紀宝町教育委員会事務局教育課において処理する。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営等に関わる必要な事項は、委員長が検討委員会に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年5月1日から施行する。