○紀宝町新型コロナウイルスワクチン接種医療従事者感謝事業実施要綱
令和3年10月1日
告示第135号
(目的)
第1条 この告示は、紀宝町が実施する新型コロナウイルスワクチン接種の個別接種業務及び集団接種業務に携わる医療従事者に対し、感謝の意を表すとともに、町内の消費を喚起し、地域の活性化を促すことを目的に商品券を給付するため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は紀宝町とする。
(給付対象者)
第3条 商品券の給付対象となる者は、第5条に定める期間に、紀宝町が紀宝町内で実施する新型コロナウイルスワクチン接種に従事した下記のいずれかの条件を要する者とする。ただし、町職員及び町会計年度任用職員は対象としない。
(1) 紀宝町が紀宝町内で実施する新型コロナウイルスワクチン個別接種業務を行う町内の医療機関に勤務する医師及び看護師
(2) 紀宝町が紀宝町内で実施する新型コロナウイルスワクチン集団接種業務に携わる医師及び看護師
(商品券)
第4条 商品券は、紀宝町商工会が発行する「紀宝町商工会 共通商品券」とし、給付対象者1人につき10,000円分の商品券とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 商品券に係る対象期間は、第1期を令和3年5月15日から令和3年10月29日とし、申請受付期間は令和3年10月1日から令和3年10月29日とする。
2 第2期を令和3年10月30日から令和5年1月31日とし、申請受付期間は令和5年1月4日から令和5年1月31日とする。
(申請及び給付の方法)
第6条 商品券の給付を受けようとする者は、次の各号に掲げる方式のいずれかによる申請を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により提出された名簿及び申請書を受理したときは、速やかに内容を審査した上、給付の可否を決定し、商品券を給付するものとする。
3 給付対象者は、商品券の給付と併せて、受領書(様式第3号)に受領印の押印又は署名するものとする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、虚偽又は不正の申請等により商品券の給付を受けたと認めるときは、既に給付を受けた商品券又は給付相当額の返還を命ずることができるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 商品券の給付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、商品券の給付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年告示第3号)
この告示は、公布の日から施行する。