○紀宝町新規就農者経営開始資金交付要綱
令和5年4月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農直後の経営確立に資する経営開始資金を支援するため、予算の範囲内において紀宝町新規就農者経営開始資金(以下「資金」という。)を交付することについて、新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)及び紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、その交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この告示により補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、国実施要綱別記2の第5の2の(1)に掲げる要件を全て満たす者とする。
2 前項の規定にかかわらず、町税及び町への納入金等を滞納している者は、補助対象者としない。
2 前項の審査に当たっては、必要に応じて関係者で面接等を行うものとする。
(青年等就農計画の変更申請)
第5条 前条第1項の認定を受けた者は、青年等就農計画を変更しようとするときは、あらかじめ町長に計画の変更を申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は、この限りでない。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額及び交付する期間は、国実施要綱別記2の第5の2の(2)に掲げる資金の額及び交付期間とし、毎年度予算の範囲内で交付する。
2 補助金の交付は、原則年2回とし、毎年9月末日及び翌年3月末日とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、紀宝町新規就農者経営開始資金補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 補助金の交付申請は半年ごとに行うこととする。
(就農状況報告)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金に係る期間中、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月の就農状況報告(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、補助金の交付期間終了後5年以内に農業経営を中止し、離農した場合は、離農後1か月以内に離農届(様式第6号)を提出しなければならない。
4 補助事業者は、補助金の交付期間内及び交付期間終了後5年以内に居住地等を変更した場合は、1か月以内に住所等変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付の停止)
第10条 町長は、補助事業者が国実施要綱別記2の第5の2の(3)に掲げる事項に該当する場合、補助金の交付を停止することができる。
(補助金の交付の中止)
第11条 補助事業者は、補助金の受給を中止しようとする場合は、町長に中止届(様式第10号)を提出しなければならない。
(補助金の交付の休止等)
第12条 補助事業者は、病気等のやむを得ない理由により就農を休止しようとする場合は、町長に休止届(様式第11号)を提出しなければならない。この場合において、休止期間は原則1年以内とする。
3 町長は、補助事業者から第1項の休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、補助金の交付を休止する。この場合において、やむを得ないと認められない場合は、補助金の交付を中止する。
4 町長は、補助事業者から第2項の経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、補助金の交付を再開する。
(補助金の返還)
第14条 補助事業者が国実施要綱別記2の第5の2の(4)に掲げる事項に該当する場合、補助金を返還しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情によると認めた場合は、その額を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第15条 町長は、この事業を適正に執行するため、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、必要な報告をさせ、関係書類等を調査することができる。
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。