○紀宝町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

令和5年7月3日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町税条例(平成18年紀宝町条例第56号。以下「条例」という。)第91条第4項の規定により、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに標識交付証明書の様式その他必要な事項を定めるものとする。

(標識)

第2条 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型は、次のとおりとする。

(1) 原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く。)標識 様式第1号

(2) 原動機付自転車(特定小型原動機付自転車を除く条例第82条第1号アの原動機付自転車に限る。)標識(絵柄入り) 様式第2号

(3) 特定小型原動機付自転車標識 様式第3号

(4) 小型特殊自動車標識 様式第4号

(標識交付証明書)

第3条 条例第91条第3項の規定による標識交付証明書は、様式第5号による。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、標識の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月3日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に取り付けている標識及び交付されている標識交付証明書は、なおその効力を有する。

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紀宝町原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型等に関する規則

令和5年7月3日 規則第15号

(令和5年7月3日施行)