○紀宝町みらいドクター設置要綱

令和5年4月1日

告示第64号

(目的)

第1条 紀宝町に理解と愛着をもつ町内外の方に、紀宝町公認「みらいドクター」(以下「みらいドクター」という。)として、本町の魅力を国内や国外に広く発信していただくことで、町と紀宝町地域医療研修センター(以下、研修センター)の認知度を向上させ、町への来訪者と実習希望者を増加させることを目的とする。

(要件)

第2条 みらいドクターは、前条の趣旨に賛同し、かつ次の各号のいずれかに該当する者のうち、第3条の規定により任命を受けた者とする。

(1) 国内外の医学部医学科で学んでいる大学生のうち、本町の地域医療に興味をもち、研修センターで地域医療実習を2回以上受講したことのある者。

(2) その他、研修センター長及び町長が特に適任と認める者。

(任命)

第3条 前条の要件を満たした者のうち、みらいドクターとして活動を希望している者を研修センター長が適任と認めた場合、町長へ推薦を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により紀宝町公認みらいドクターの推薦が行われたときは、その内容を審査し、適任であると認めたときは、推薦された者をみらいドクターに任命して、紀宝町公認みらいドクター任命証を発行するものとする。

(任務)

第4条 みらいドクターは、自身が所属する大学や各種学術集会、勉強会等において、研修センターと情報共有しながら、町の魅力の発信と地域医療の発展に役立つ情報収集の双方に努めるものとし、主な任務は次のとおりとする。

(1) 町の地域医療実習に関する情報発信(SNS等含む)

(2) 研修センターが実施する各種行事への協力及び参加。

(3) 町の地域医療に有益な情報の収集及び提供並びに助言。

(4) その他、町の地域医療、及び研修センターの活性化のための支援。

(任命の取消し)

第5条 町長は、みらいドクターが次の各号のいずれかに該当するときは、任命を取り消すことができる。

(1) みらいドクター本人から任命の取り消しの申し出を受けたとき。

(2) みらいドクターが紀宝町の名誉を毀損、又はみらいドクターの目的に反する行為があったとき。

(3) みらいドクターの要件に偽りその他不正があったとき。

(4) その他町長が任命の取消しが必要と認めたとき。

(任期)

第6条 みらいドクターの任期は、設けないものとする。

(報酬)

第7条 みらいドクターに対する報酬は、支給しない。

町長は、みらいドクターの活動を支援するため、必要に応じて予算の範囲内で、交通費や宿泊費などの出張費用、研修等の参加にかかる費用、研修センターの配布物、町の広報誌、名刺等を提供するものとする。

(みらいドクターの庶務)

第8条 みらいドクターに関する庶務は、みらい健康課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

紀宝町みらいドクター設置要綱

令和5年4月1日 告示第64号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
令和5年4月1日 告示第64号