○紀宝町固定資産税の課税保留に関する事務取扱要領

令和5年8月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この要領は、固定資産税の納税義務者の死亡又は相続人の不明若しくは住所地及び生死が明らかでない等の事由により、新たに納税義務を引き継ぐ者が不明となっている固定資産税の課税保留の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産税 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第2項第2号における固定資産税をいう。

(2) 課税保留 固定資産税の課税を一時的に保留することをいう。

(3) 納税義務者 法第343条第1項に規定する所有者をいう。

(4) 相続人 民法(明治29年法律第89号)第887条、第889条及び第890条における相続人をいう。

(課税保留対象者の認定)

第3条 課税保留対象者の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める資料等により調査し、固定資産税の課税保留に関する調書(別記様式)を作成した上で行うものとする。

(1) 固定資産税の納税義務者が死亡し、相続人が不明の者。ただし、相続財産管理人が選任されていない場合に限る。

 被相続人の出生から死亡までの連続する戸籍謄本並びに被相続人の配偶者、直系尊属、直系卑属及び兄弟姉妹の戸籍謄本等を添付した相続関係図

 生存が確認できた相続人について、相続の放棄をしたこと又は相続権を失ったことを証するもの、若しくは家庭裁判所が相続放棄を受理したことを証する「相続放棄・限定承認の申述の有無について」の回答書

 所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 資産の状況が分かるもの(写真等)

(2) 宛先が不明で調査手段がなく、居住地又は所在地及び生死が明らかでない者

 宛先に納税義務者が居住又は存在しないことが確認できるもの

 登記簿上の住所地、課税台帳に記載された宛先地及び資産所在地において、住民票又は戸籍謄本等がないことを証するもの

 登記簿上所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 資産の状況が分かるもの(写真等)

(3) 破産手続終了又は清算結了により、商業登記簿上消滅したにもかかわらず、不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者としていまだ登記又は登録されている消滅法人

 破産手続終了又は清算結了し、法人として消滅したことを証する閉鎖商業登記簿

 所有者を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 資産の状況が分かるもの(写真等)

(4) 不動産登記簿又は課税台帳に固定資産の所有者として登記又は登録されているが会社法(平成17年法律第86号)第472条第1項の規定により解散の登記(みなし解散)がなされた法人

 解散の登記がなされたことを証する閉鎖商業登記簿

 所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 資産の状況が分かるもの(写真等)

(5) 清算業務を結了していないが、倒産等により実体として消滅している法人

 法人所在地に法人が存在しないことが確認できるもの

 所有権を有することを証する不動産登記簿又は課税台帳の写し

 資産の状況が分かるもの(写真等)

2 共有物件については、連帯納税義務があるため、原則としてその持分を課税保留することはできない。ただし、持分を有する者が全て課税保留に該当する場合は、この限りでない。

(課税保留の始期)

第4条 固定資産税の課税保留は、課税保留の決定の日の属する年度の翌年度からとする。ただし、賦課期日において前条第1項各号のいずれかに該当することが明らかである場合は、課税保留の決定の日の属する年度以降とする。

(課税保留の決定)

第5条 町長は、調査の結果に基づき、固定資産税の課税保留の可否を決定するものとする。

(再調査等)

第6条 町長は、前条の規定により、固定資産税の課税保留の決定をした者について、定期的に再調査するものとする。

2 前項の規定により再調査した結果、第3条第1項各号のいずれにも該当しないことが判明したときは、課税保留の決定を取り消し、課税するものとする。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年8月1日から施行する。

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紀宝町固定資産税の課税保留に関する事務取扱要領

令和5年8月1日 告示第69号

(令和5年8月1日施行)