○紀宝町学校給食費等補助金交付要綱
令和5年5月1日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、紀宝町立学校以外の小学校、中学校(以下「紀宝町立学校以外の小中学校等」という。)に通学する児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者が負担すべき学校給食等に要する経費(以下「学校給食費等」という。)に対し、補助金を交付することにより、保護者の経済的負担を軽減し、教育の充実に資するとともに、子育てを支援することを目的とする。
(1) 学校給食費等 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費及び弁当に相当する食糧を喫食する経費をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じる者として町長が認める者をいう。
(3) 児童等 紀宝町に住民登録され、紀宝町立学校以外の小中学校等に通学している者をいう。
(補助対象者)
第3条 紀宝町学校給食費等補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、住民基本台帳法に基づく本町の住民基本台帳に記載され、かつ、紀宝町立学校以外の小中学校等に在籍する児童等の保護者とする。
2 食物アレルギー等の理由により、学校給食の提供を受けることができない児童等の保護者
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けているとき。
(2) 紀宝町立学校以外の学校に通学する児童等のうち、他市町村等から学校給食の提供を受け、他市町村等が実施する学校給食費の無償化等の補助を受けている保護者
(補助金の対象期間)
第4条 補助金の対象期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間のうち、紀宝町立学校以外の小中学校等に在籍した期間とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、紀宝町立小中学校の給食費相当額と児童等の保護者が負担した学校給食費等のうち、いずれか少ない額とする。ただし、国及び他の地方公共団体等からの給食費の助成対象となった者の対象額は、当該助成額を除いた額とする。
2 在籍する学校で学校給食を実施していない場合は、前項で規定する額に相当する額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする保護者は、各学校の学期終了後に紀宝町学校給食費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 教育委員会は、前条の規定により補助金の交付を決定したときには、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 教育委員会は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) その他教育委員会が必要と認めるとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から適用する。