○紀宝町就学指導委員会規約

平成24年11月1日

教育委員会告示第8号

(名称)

第1条 この会は紀宝町就学指導委員会(以下「委員会」)という。

(目的)

第2条 委員会は、紀宝町小・中学校就学児童生徒の障がいについての的確な判定とそれに対する適正な就学指導を行い、本部特別支援教育の振興と充実を図る。

(設置)

第3条 委員会の事務局を紀宝町教育委員会に置く。

(業務)

第4条 委員会は、第2条の目的を達成するため次の業務を行う。

(1) 的確な診断についての指導と助言

(2) 判定資料としての各種諸検査並びに諸調査の実施

(3) 諸検査並びに諸調査の結果による教育的診断及び指導と助言

(4) 判定等に必要な研修と研究

(構成)

第5条 委員会は、紀宝町教育委員会が委嘱する次の者をもって構成する。

(1) 専門医及び学識経験者 2名

(2) 特別支援学級設置校の校長代表 (小中各1名) 2名

(3) 特別支援学級設置校担任の代表 (小中各1名) 2名

(4) 福祉行政関係者 若干名

(5) 教育行政関係者 若干名

(専門員会)

第6条 委員会に専門事項を調査するため、専門委員会を置くことができる。

(任期)

第7条 前2条の委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

(役員)

第8条 委員会には次の役員をおく

(1) 委員長 委員の互選によって選出し、会務を総括する。

(2) 副委員長 委員の互選によって選出し委員長に事故あるときは、その職務を代行する。

(3) 役員の任期は、委員の任期による。

(会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が召集し会議の議長となる。

2 会議には、次に掲げる者の中から必要に応じて出席を求め、その意見を徴することができる。

(1) 当該学校長及び学校代表

(2) 町及び教育委員会関係者

(3) 福祉事務所及び児童相談所職員

(4) 専門的な学識経験者等

(補助)

第10条 委員会の運営に必要な細部の事項は別に定める。

この規約は、平成24年11月1日から施行する。

紀宝町就学指導委員会規約

平成24年11月1日 教育委員会告示第8号

(平成24年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成24年11月1日 教育委員会告示第8号