○紀宝町営浄化槽整備推進事業の剰余金の処分等に関する条例

令和5年12月14日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、紀宝町営浄化槽整備推進事業(以下「事業」という。)の剰余金の処分及び欠損の処理について、必要な事項を定めることにより、事業の財政的基礎を確立し、もって事業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益の処分等)

第2条 町長は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金を補填した後の残額(以下この項において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が補填残額の20分の1に満たない場合は、その額)を企業債の額に達するまで、減債積立金として積み立てるものとする。

2 前項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額があるときは、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金に積み立てることができる。

3 前2項に規定する積立金は、次の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号に定める目的以外には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金を補填する目的

(3) 建設改良積立金 建設改良費に充てる目的

4 前項の規定にかかわらず、あらかじめ議会の議決を経た場合については、積立金を同項各号の目的以外に使用することができる。

(資本剰余金の処分等)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次条第2項の規定に基づき欠損金の残額を補填するため取り崩すことができる。

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を補填し、なお欠損金に残額があるときは、利益積立金をもって補填するものとする。

2 前項の規定により利益積立金をもって欠損金を補填しても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、町長は、当該残額に相当する額を資本剰余金をもって補填することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

紀宝町営浄化槽整備推進事業の剰余金の処分等に関する条例

令和5年12月14日 条例第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
令和5年12月14日 条例第24号