○紀宝町ひとり親家庭等児童小学校入学祝金支給要綱
令和6年4月1日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、母子家庭及び父子家庭並びに父母のいない児童を養育している家庭(以下「ひとり親家庭等」という。)に対し、ひとり親家庭等児童小学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、ひとり親家庭等の児童の小学校入学を祝い、ひとり親家庭等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、町内に居住し、引き続き町内に居住見込みがある者であって、次のいずれかに該当する扶養義務者に交付するものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のいない女子又は同条第2項に定める配偶者のいない男子であって、現に同条第3項に定める児童を扶養している者
(2) 父母のいない児童を扶養し、同居している者
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
(支給対象児童)
第3条 支給対象児童は、本町の住民基本台帳に記載されているひとり親家庭等の児童であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める小学校(特別支援学校を含む。)に入学する児童とする。ただし、小学校入学前に本町の住民基本台帳から消除された児童は、この限りでない。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、支給対象児童1人につき30,000円とする。
(支給の申請)
第5条 祝金を受けようとする支給対象者は、入学年度の5月末日までに、次に掲げる書類を町長に申請しなければならない。
(1) 紀宝町ひとり親家庭等児童入学祝金支給申請書兼請求書(様式第1号)
(祝金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正の行為により祝金の支給を受けた者があるときは、その者に支給した祝金の返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。