○紀宝町子育て用品支給事業実施要綱

令和6年4月1日

告示第49号

(目的)

第1条 この告示は、0歳から満1歳の児童のいる子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、子育て用品を支給し、子どもを安心して生み育てることができる環境を整備することを目的とし、紀宝町子育て用品支給事業(以下「本事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、紀宝町とする。

(支給対象者)

第3条 支給の対象となるものは、令和6年4月1日以降に出生した児を養育している保護者で、支給時に町内に住所を有するものとする。

2 支給の対象期間は、児が満1歳になるまでとする。

(支給券の交付)

第4条 町長は、出生届の受理後、紀宝町子育て用品支給事業引換券(以下「引換券」という。)を支給対象者に交付する。

2 町長は、引換券の交付台帳を整備し、引換券の交付状況を明らかにしておくものとする。

(支給用品)

第5条 支給する子育て用品は、対象児1人につき、紙おむつ1パック、おしりふき1セットを支給するものとする。

2 支給の回数は満1歳になるまで計3回とする。

(支給の実施等)

第6条 本事業の実施事業は、次に掲げるものとする。

1 支給体制

(1) 支給1回目 赤ちゃん訪問又は転入児訪問において支給する。

(2) 支給2回目 生後6か月から生後8か月までを対象に、紀宝町子育て支援センターにおいて支給する。

(3) 支給3回目 生後10か月から満1歳までを対象に、紀宝町子育て支援センターにおいて支給する。

2 支給対象者は、支給を受けようとするときは、町長が別に定める提出期限までに、引換券を町長に提出するものとする。

3 町長は、支給対象者が第1項の規定の支給時期を過ぎている場合は、遡って支給しないものとする。

(支給の停止)

第7条 町長は、支給対象児の住民登録がなくなったときは、支給を停止するものとする。

(紛失、破損等の届出)

第8条 支給対象者は、引換券を紛失し、破損し、若しくは汚損したときは、速やかに紀宝町子育て用品支給事業再交付申請書(別記様式)により町長に届け出るものとする。この場合において、破損し、又は汚損したものにあたっては、当該引換券を添えるものとする。

2 町長は、前項の届出があったもののうち、特にやむを得ないと認めるものに対し、引換券を再交付するものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第9条 支給対象者は、引換券を他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(返還)

第10条 町長は、支給対象者が虚偽及びその他の不正行為により子育て用品の支給を受けたときは、既に支給した子育て用品に相当する額を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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紀宝町子育て用品支給事業実施要綱

令和6年4月1日 告示第49号

(令和6年4月1日施行)