○紀宝町地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要綱

令和6年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、紀宝町(以下「町」という。)が発注する建設工事を請け負う中小・中堅建設業者(原則として資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数1,500人以下の建設業者(以下「請負者」という。))の資金調達の円滑化を推進することを目的として、公共工事に係る工事請負代金債権(以下「工事請負代金債権」という。)の譲渡を活用した融資制度(以下「本制度」という。)を利用する場合における、紀宝町契約に関する文書の様式を定める規定(平成18年紀宝町訓令第30号)第2条に規定する建設工事請負契約書の条項(以下「工事約款」という。)第5条第1項ただし書に規定する債権譲渡の承諾等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(債権譲渡の対象工事)

第2条 債権譲渡の対象となる工事は、町が発注する建設工事のうち、次の工事を除く工事とする。

(1) 請負代金額が130万円未満の工事

(2) 債務負担行為又は継続費(以下「債務負担行為等」という。)に係る工事及び歳出予算の繰越し等による工期が複数年度にわたる工事。ただし、次の工事を除く。

 債務負担行為等の最終年度に係る工事であり、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 前年度から繰越された工事であり、かつ、年度内に終了が見込まれる工事

 債務負担行等為又は繰越し工事であって、債権譲渡の承諾時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、工期の残りが1年未満の工事

(3) 町が役務的保証を必要とする工事

(4) 請負者の施工する能力に疑義が生じている等債権譲渡を承諾するに当たって町が不適当と認める特別の事由がある工事

(譲渡債権の範囲)

第3条 譲渡される工事請負代金債権の額は、当該請負工事が完成した場合においては、工事約款第32条第2項に規定する検査に合格し、引渡を受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金又は当該工事請負契約により発生する町の請求権に基づく金額を控除した額とする。ただし、当該工事請負契約が解除された場合においては、工事約款第51条第1項に規定する出来形部分の検査に合格し、引渡しを受けた出来形部分に相応する工事請負代金額から前払金、中間前払金、部分払金及び当該工事請負契約により発生する違約金等の町の請求権に基づく金額を控除した額とする。

2 当該工事請負契約の契約変更により工事請負代金債権の額に増減が生じた場合には、前項の工事請負代金債権の額は、変更後の工事請負代金債権の額とする。

3 前項の場合において、債権譲渡契約証書(様式第1号)に記載された請負代金額及び債権譲渡額は、変更後のものとする。

4 第2項の場合において、請負者は債権譲渡先に変更後の工事請負契約書の写しを提出して通知させるものとする。

(債権譲渡を承諾する時点)

第4条 債権譲渡の承諾は、第2条に規定する工事の出来高が2分の1以上に到達したと認められる日以降とする。

2 前項の規定による承諾に当たっての工事の出来高の確認については、月別の工事進捗率を記した工事履行報告書(様式第2号)の受領をもって足りるものとする。

(承諾権限)

第5条 請負者は債権譲渡を行おうとするときは、工事約款第5条第1項ただし書に規定する町の承諾を得るものとする。

(債権譲渡先)

第6条 債権譲渡先は、事業協同組合(事業協同組合連合会等を含む。以下同じ。)又は建設業の実務に関して専門的な知見を有すること、本制度に係る中小・中堅元請建設業者への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を有すること等の要件を満たす者として一般財団法人建設業振興基金が被保証者として適当と認める民間事業者であって、中小・中堅元請建設業者への資金供給の円滑化に資する資金の貸付事業を行う者とする。

(債権譲渡の承諾の申請書類)

第7条 町は、債権譲渡の承諾の申請を受ける場合には、次に掲げる書類を請負者から提出させるものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書(様式第3号) 1通

(2) 請負者と債権譲渡先の調印済の債権譲渡契約証書の写し 1通

(3) 工事履行報告書 1通

(4) 発行日から3か月以内の請負者及び債権譲渡先の印鑑証明書 各1通

(5) 保証委託契約約款等において、工事請負代金債権の譲渡につき保証人等の承諾が必要とされている場合には、当該譲渡に関する保証人等の承諾書 1通

(債権譲渡の承諾の手続)

第8条 町は、前条に規定する申請書類の提出があった場合、速やかに債権譲渡にかかる承諾の手続を行うものとする。

2 町は、債権譲渡整理簿(様式第4号)により債権譲渡の申請及び承諾状況の管理を行うものとする。

3 町は、債権譲渡を承諾した場合、債権譲渡承諾書(様式第5号)2通を請負者に交付するものとする。

(債権譲渡の不承諾)

第9条 町は、債権譲渡の申請に係る工事が第2条に規定する工事に該当しない場合又は第7条に規定する提出書類の確認により承諾を行うことが不適当と認められる場合には、承諾しないものとする。

2 前項の場合において、町は、承諾しない旨及びその理由を付した債権譲渡不承諾通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(申請書類の確認に際して留意すべき事項)

第10条 第8条に規定する承諾の手続きを行う場合は、下記に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 債権譲渡承諾依頼書に記載されている譲渡対象債権の金額が、工事請負契約に基づき請負者が請求できる債権金額と一致していること。

(2) 債権譲渡承諾依頼書等の印影を照合すること。

(3) 工事履行報告書により、工事進捗率が2分の1以上であることを確認すること。

(債権譲渡の対抗要件)

第11条 債権譲渡が、請負者の倒産等の兆候(1回目の手形不渡等)がない有効な時期になされ、かつ、町の有効な日付がある承諾を得ることで第三者に対抗できるものとする。

(支払計画等の提出)

第12条 請負者は、債権譲渡先から融資を受ける際に、融資申請時までの債権譲渡の承諾を受けようとする工事に関する下請負人等への代金の支払状況及び本制度に基づく融資に係る借入金の当該工事に関する下請負人等への支払計画を記載した支払状況・支払計画書(様式第7号)を債権譲渡先に提出し、債権譲渡先において確認するものとする。

2 保証事業会社は債権譲渡先から、前項に規定する支払状況・支払計画書の写しを受けて確認するものとする。

(保証事業会社による金融保証の保証範囲)

第13条 本制度における保証事業会社による金融保証は、前払金の支払を受けた工事を対象とするものとし、保証範囲は、当該工事の完成に要する資金で、工事請負代金から前払金、中間前払金、部分払金及び債権譲渡先から請負者への融資額を控除した金額の範囲内とする。

(融資時の出来高確認)

第14条 融資時の譲渡債権の担保価値の査定は、債権譲渡先が行うこととされているので、担保価値の査定のための出来高の確認を行う必要はない。

(融資実行の報告)

第15条 請負者及び債権譲渡先は、町による債権譲渡の承諾後、金銭消費貸借契約を締結し、当該契約に基づく融資が実行された場合には、速やかに町に、融資実行報告書(様式第8号)を提出するものとする。

2 請負者は、当該工事に関する資金の貸付を受けるため、第13条に規定する保証事業会社による金融保証を受けた場合には、速やかに町に、公共工事金融保証証書の写しを提出するものとする。

3 町は、融資実行報告書を受理した場合は、遅滞なく振込先を債権譲渡先の指定口座に変更する手続をとる。

(債権譲渡後の前払金等の取扱い)

第16条 債権譲渡が行われた場合には、それ以降は請負者及び債権譲渡先は工事約款又は無保証用工事約款に定める前払金、中間前払金及び部分払(第2条第1号ウで定める工事に係る各会計年度末における部分払いを除く。)を請求することはできないものとする。

(債権譲渡先の債権金額の請求)

第17条 債権譲渡先からの確定した債権金額の請求に当たっては、次に掲げる書類を町に提出させるものとする。なお、債権譲渡先は町による検査に合格し、引渡しを行った場合にのみ、債権金額の請求ができるものとする。

(1) 工事請負代金請求書(様式第9号)

(2) 発行日から3か月以内の債権譲渡先の印鑑証明書

ただし、書類の提出を受けた日から起算して3か月以内に発行された印鑑証明書が既に提出されている際には、当該証明書の提出を省略することができるものとする。

(工事請負代金の請求書類等の確認に際し留意すべき事項)

第18条 町は、第17条第1号に規定する工事請負代金請求書に記載されている請求金額が、第3条に規定する債権譲渡の範囲並びに債権譲渡承諾依頼書及び債権譲渡承諾書において記載されている債権金額と一致していることを確認するものとする。

(その他)

第19条 本制度は、健全な建設業者が積極的に活用すべきもので、町においては、債権譲渡を申請したことをもって、請負者の経営状態が不安定であるものとみなし、また、入札契約手続等で不利益な扱いをすることのないよう十分留意するものとする。

2 本制度に係る債権譲渡によって、請負者の工事完成引渡債務が一切軽減されるものではない。

3 この要綱に定めるもののほか、本制度に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(有効期限)

2 この要綱は、国土交通省建設流通政策審議官通達「地域建設業経営強化融資制度について」(平成20年10月17日付け国総建第197号、国総建整第154号)が効力を失うまでの間に限り、その効力を有する。

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紀宝町地域建設業経営強化融資制度に係る事務取扱要綱

令和6年4月1日 告示第50号

(令和6年4月1日施行)