○紀宝町感震ブレーカー購入補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内に居住する世帯に感震ブレーカーの購入にかかる費用の一部を補助することにより、地震時における人的被害の軽減と火災予防を図ることを目的に、感震ブレーカー購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、ブレーカーを落として電力供給を遮断する分電盤タイプ
(2) 地震によりおもりが落下したり、振り子が作動したりすることで、重力やバネの力でブレーカーを落として電力供給を遮断する簡易タイプ
(補助対象)
第3条 補助金交付の対象は、紀宝町内に居住する世帯とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、補助対象者の居住する住宅における感震ブレーカー等の購入に要する経費とする。
(補助金の交付額)
第5条 補助金の額は、感震ブレーカーの購入費用(100円未満を切り捨てた額)とし、3千円を上限とする。補助金は予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の交付を受けることができる回数は、1世帯につき1回限りとする。
(1) 感震ブレーカーの種類(品目)がわかる購入領収書写し
(2) 感震ブレーカー設置後の写真
(補助金交付の取り消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は補助金の交付を取り消したときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。