○紀宝町感震ブレーカー購入補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内に居住する世帯に感震ブレーカーの購入にかかる費用の一部を補助することにより、地震時における人的被害の軽減と火災予防を図ることを目的に、感震ブレーカー購入補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、紀宝町補助金交付規則(平成18年紀宝町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 分電盤に内蔵されたセンサーによって揺れを感知し、ブレーカーを落として電力供給を遮断する分電盤タイプ

(2) 地震によりおもりが落下したり、振り子が作動したりすることで、重力やバネの力でブレーカーを落として電力供給を遮断する簡易タイプ

(補助対象)

第3条 補助金交付の対象は、紀宝町内に居住する世帯とする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、補助対象者の居住する住宅における感震ブレーカー等の購入に要する経費とする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の額は、感震ブレーカーの購入費用(100円未満を切り捨てた額)とし、3千円を上限とする。補助金は予算の範囲内で交付するものとする。

2 補助金の交付を受けることができる回数は、1世帯につき1回限りとする。

(補助金交付申請)

第6条 申請者は、紀宝町感震ブレーカー購入補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 感震ブレーカーの種類(品目)がわかる購入領収書写し

(2) 感震ブレーカー設置後の写真

(補助金交付額の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、当該補助金の交付額を決定し、紀宝町感震ブレーカー購入補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の決定後、補助金交付請求書(様式第3号)による請求に基づき、補助金を交付する。

(補助金交付の取り消し)

第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは補助金の交付を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事由が生じたとき。

(補助金の返還)

第10条 町長は補助金の交付を取り消したときは、その返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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紀宝町感震ブレーカー購入補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)