○紀宝町議会事務局設置条例施行規則

平成18年1月19日

議会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町議会事務局設置条例(平成18年紀宝町条例第145号)第6条の規定に基づき、紀宝町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌及び事務処理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に管理係及び議事調査係を置く。

2 各係の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。

(1) 管理係

 公印の保管に関すること。

 議員の身分及び資格得喪に関すること。

 議員の履歴に関すること。

 議員の共済、公務災害、互助等に関すること。

 報酬、費用弁償及び期末手当等に関すること。

 式辞挨拶等に関すること。

 儀式、交際及び渉外に関すること。

 議会の予算、決算及び会計経理に関すること。

 職員に係る人事、服務及び給与等に関すること。

 文書の収受、発送及び保管に関すること。

 備品及び消耗品の管理出納に関すること。

 議場その他事務局の所管に属する室等の管理に関すること。

 車両の管理に関すること。

 事務局日誌に関すること。

 慶弔に関すること。

 他の係に属しないこと。

(2) 議事調査係

 本会議、委員会その他議会における諸会議に関すること。

 議案、意見書並びに請願及び陳情等に関すること。

 議員及び委員会の委員の出欠に関すること。

 議会における選挙に関すること。

 会議の傍聴人に関すること。

 議決に係る事件の処理及び議会における諸会議の結果報告に関すること。

 会議録の調製及び保管に関すること。

 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

 議員の研修に関すること。

 議長会議に関すること。

 照会に係る事項に関すること。

 情報の収集、整理、提供及び保管に関すること。

 議会に係る書籍の保管に関すること。

 議会図書室における図書の整理及び保管に関すること。

 議会の広報に関すること。

 その他議事調査係に関すること。

(職制及び職務)

第3条 係に、書記のうちから係長を置くことができる。

2 係長は、事務局長の命を受け、係の事務を監督する。

(事務処理)

第4条 事務の処理は、事務局長の決定を経て議長の決裁を得なければならない。

2 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。ただし、特に必要と認める事項は、議長の指揮を受けなければならない。

(1) 事務局長を除く職員の職務に専念する義務の免除に関すること。

(2) 職員の出張、休暇、欠勤、早退及び忌引に関すること。

(3) 各種統計資料の収集に関すること。

(4) 職員の時間外勤務に関すること。

(5) 議案その他の印刷に関すること。

(6) 議場その他事務局の所管に属する室等の使用に関すること。

(7) 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。

(8) その他軽易な事項の処理に関すること。

(準用規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、事務局の事務処理、文書の取扱い及び職員の服務については、町長の事務部局の例による。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

紀宝町議会事務局設置条例施行規則

平成18年1月19日 議会規則第3号

(平成18年1月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年1月19日 議会規則第3号