○紀宝町課設置条例

平成18年1月10日

条例第5号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和27年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課(所)を置く。

総務課

企画調整課

税務住民課

環境衛生課

福祉課

みらい健康課

産業振興課

基盤整備課

相野谷診療所

(事務分掌)

第2条 各課(所)の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 行政一般に関すること。

(2) 文書に関すること。

(3) 情報公開に関すること。

(4) 財政に関すること。

(5) 町有財産の管理に関すること。

(6) 職員の人事、研修、給与及び福利厚生に関すること。

(7) 入札に関すること。

(8) 監査委員、選挙管理委員会及び公平委員会に関すること。

(9) 消防及び防災に関すること。

(10) 防犯に関すること。

(11) 交通安全に関すること。

企画調整課

(1) 町政の基本的施策に関すること。

(2) 情報化に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 観光に関すること。

(5) 広報広聴に関すること。

(6) まちづくりの整備調整に関すること。

税務住民課

(1) 町税の賦課及び収納に関すること。

(2) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

(4) 公園の管理に関すること。

環境衛生課

(1) 環境衛生に関すること。

(2) 塵芥の処理に関すること。

(3) 水道事業に関すること。

福祉課

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 人権擁護に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 国民健康保険(税の賦課及び収納を除く。)に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 医療費助成に関すること。

(7) 地域包括支援センターに関すること。

みらい健康課

(1) 感染症予防に関すること。

(2) 健康づくりに関すること。

(3) 母子保健に関すること。

(4) 高齢者保健に関すること。

(5) 子育て支援センターに関すること。

産業振興課

(1) 農林水産及び畜産に関すること。

(2) 農林水産事業計画に関すること。

(3) 商工業に関すること。

基盤整備課

(1) 基盤整備に関すること。

(2) 建築及び住宅に関すること。

(3) 登記に関すること。

相野谷診療所

(1) 診療所に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成18年条例第139号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

附 則(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成30年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(紀宝町議会委員会条例の一部改正)

2 紀宝町議会委員会条例(平成18年紀宝町条例第144号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(紀宝町予防接種健康被害調査委員会条例の一部改正)

3 紀宝町予防接種健康被害調査委員会条例(平成18年紀宝町条例第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

紀宝町課設置条例

平成18年1月10日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成18年1月10日 条例第5号
平成18年6月21日 条例第139号
平成21年6月19日 条例第17号
平成24年6月14日 条例第7号
平成30年12月20日 条例第16号