○紀宝町庁用自動車管理規程

平成18年1月10日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町所有の自動車(自動2輪及び原付を含む。以下「庁用自動車」という。)の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理責任者の指定)

第2条 庁用自動車の管理責任者に指定された者は、庁用自動車の運行に関し常に正常な運営管理に留意しなければならない。

2 庁用自動車の管理責任者は、庁用自動車を配属された課の課長をもって指定するものとし、課長が欠けたとき、又は不在の場合その職務を代理する者として、その課の係長を課長が指名するものとする。

3 各課の課長は、前項の指定を受けたとき、及び指名を行ったときは、直ちに安全運転管理者に報告するものとする。

4 庁用自動車の管理責任者は、その課の職員のうち1人を庁用車管理担当係員として指名し、直ちに安全運転管理者に報告の上、庁用自動車の管理に当たらせるものとする。

(庁用自動車の点検整備)

第3条 庁用自動車を使用する者は、庁用自動車の運行前に仕業点検を行わなければならない。

2 庁用自動車の故障の発生又は故障を発見したときは、直ちに管理責任者に報告し、整備を実施するものとする。

(使用の承認)

第4条 庁用自動車は、事前に必ず庁用車使用伺(別記様式)により町長の承認を得た後でなければ使用してはならない。

(使用の制限)

第5条 庁用自動車は、公務又は緊急必要と認めた場合以外は使用してはならない。

(使用上の注意)

第6条 庁用自動車の使用に当たっては、公用物の観念を堅持して良心的な取扱いを行うよう配慮しなければならない。

(補償責任)

第7条 使用に際し、故意又はこの訓令に違反及び自損事故並びに重大な過失に基因して庁用自動車の損傷を招来したときは、庁用自動車管理責任者及び運転者は、それぞれ補償の責任を負わなければならない。

2 重大な過失に基因する交通事故により相手を死亡又は負傷させ補償の請求を受けたときは、その支払う金額が自動車損害賠償責任保険及び対人任意保険から支出される金額を超える場合は、その超えた部分の金額を運転者が支払うものとする。

3 重大な過失に基因する交通事故により、相手車両又は物件を損傷させ、補償の請求を受けたときは、運転者はその補償の責任を負わなければならない。

4 前3項に定める責任及び補償の度合いは情状により、町長は減ずることができる。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の紀宝町庁用自動車管理規程(昭和53年紀宝町規程第1号)又は鵜殿村庁用自動車管理規程(昭和50年鵜殿村規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

紀宝町庁用自動車管理規程

平成18年1月10日 訓令第2号

(平成18年1月10日施行)