○紀宝町決裁規程

平成18年1月10日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、町長の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長及び専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長の権限に属する事務を、常時町長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で決裁すべき事務について、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(決裁)

第3条 すべての事務は、町長の決裁を得て処理しなければならない。ただし、副町長、特別参与、調整監、理事及び課(室・所)(以下「課長等」という。)の専決事項については、この限りでない。

(町長の決裁事項)

第4条 町長は、おおむね次の事務を決裁する。ただし、次条に規定するものを除く。

(1) 町の行政の総合企画調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 町の行政機関に関すること。

(3) 町の廃置分合及び境界変更に関すること。

(4) 権限の委任に関すること。

(5) 職員の任免、給与等に関すること。

(6) 職員の賞罰、賠償等に関すること。

(7) 町議会の招集及び町議会に提出する議案等に関すること。

(8) 議会の議決、承諾若しくは同意又は議会への報告を要する事項に関すること。

(9) 条例、規則、訓令等の制定又は改廃に関すること。

(10) 審査請求、訴訟、和解、あっせん及び調停に関すること。

(11) 起債及び一時借入に関すること。

(12) 予算の編成に関すること。

(13) 重要な許認可、免許及びその取消しに関すること。

(14) 儀式及び表彰に関すること。

(15) その他町長の決裁に属する重要な事項に関すること。

(副町長、特別参与、調整監、理事及び課長の専決事項)

第5条 副町長、特別参与、調整監、理事及び課長の専決事項は、別表第1及び別表第2に掲げる決裁区分に属する事項とする。

2 副町長、特別参与、調整監、理事及び課長は、前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものは、あらかじめ上司の承認を得て専決することができる。

(専決の制限)

第6条 この訓令に定める事項であっても、特命事項、重要と認められる事項、新たな事項又はこの訓令の解釈上疑義がある事項は、上司の指示を受けなければならない。

(代決)

第7条 町長が不在のときは、副町長がその事務を代決する。

2 副町長が不在のときは、調整監がその事務を代決する。

3 調整監が不在のときは、理事がその事務を代決する。

4 理事が不在のときは、課長等がその事務を代決する。

5 課長等が不在のときは、課長補佐がその事務を代決する。

6 代決すべき者が不在のときは、その決裁権者の上司の決裁を受けなければならない。

(代決の制限)

第8条 前条の場合であっても、重要な事項、疑義のある事項又は新たな事項は、代決することはできない。ただし、その処理についてあらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第9条 代決した事項については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

附 則

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成18年訓令第49号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用させる。

附 則(平成18年訓令第53号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

附 則(平成19年訓令第2号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

第2条 この訓令の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合において、改正後の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は適用せず、改正前の第1条、第2条、第5条、第7条、第8条、第9条及び第12条の規定は、なお効力を有する。この場合において、第1条の規定による改正前の紀宝町決裁規程第3条中「助役」とあるのは「副町長」と、第5条の見出し中「助役」とあるのは「副町長」と、同条第1項中「助役」とあるのは「副町長」と、同条第2項中「助役」とあるのは「副町長」と、第7条第1項中「助役」とあるのは「副町長」と、同条第2項中「助役」とあるのは「副町長」と、別表第1中「助役」とあるのは「副町長」と、別表第2中「助役」とあるのは「副町長」と(略)する。

附 則(平成20年訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年訓令第8号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成25年訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(1) 庶務関係

専決事項

決裁区分

合議

備考

文書

調査、報告、復命、進達、副申その他これに類するもの

特に重要なもの

副町長



重要なもの

特別参与、調整監


※1

一般的なもの

課長等



指令、通知、申請、照会、回答及び届

特に重要なもの

副町長



重要なもの

特別参与、調整監


※1

一般的なもの

課長等



その他の文書で特に重要なもの

副町長



その他の文書で重要なもの

特別参与、調整監


※1

その他の文書で一般的なもの

課長等



1 原簿による諸証明

2 謄抄本の交付

3 公簿又は公図の閲覧

4 その他定例的事項

課長等



1 原簿、台帳等の作成及び記載の確認

2 定期又は軽易な出版物の刊行

3 資料その他出版物等の贈与

4 日誌、日報及び月報

課長等



1 保存期限の変更

2 廃棄

課長等

総務課長


事務引継

調整監

副町長



課長等

特別参与、調整監


※1

その他の職員

課長等



その他の庶務的事項

特に重要な事項

副町長



重要な事項

特別参与、調整監


※1

その他の事項

課長等



※1 特別参与の専決事項は、特別参与が所管する事項に限る。

(2) 人事関係

専決事項

決裁区分

合議

備考

非常勤職員の雇用

1 臨時的任用職員

2 非常勤職員

課長等

総務課長

1月以内の任用

職員の事務分担

課長等



休暇等

年次休暇及び欠勤

調整監

副町長



理事、課長等

特別参与、調整監


※1

その他の職員

課長等



週休日及び休日の指定

調整監

副町長



理事、課長等

特別参与、調整監


※1

その他の職員

課長等



服務

休日勤務命令

調整監

副町長



理事、課長等

特別参与、調整監


※1

その他の職員

課長等



時間外勤務命令

調整監

副町長



理事、課長等

特別参与、調整監


※1

その他の職員

課長等



旅行命令

調整監

副町長



理事、課長等

特別参与、調整監


※1

その他の職員

特別参与、調整監


3泊4日以上

※1

課長等


2泊3日以下

病気休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇

調整監

副町長

総務課長


理事、課長等

特別参与、調整監

総務課長

※1

その他の職員

総務課長



育児休業及び部分休業

副町長

総務課長


職務専念義務の免除

調整監

副町長



理事、課長等

特別参与、調整監


※1

その他の職員

総務課長



※1 特別参与の専決事項は、特別参与が所管する事項に限る。

(3) 財務関係

専決事項

決裁区分

合議

備考

収入の徴収等

税外収入の調定

50万円以下

副町長



30万円以下

特別参与、調整監


※1

20万円以下

理事



10万円以下

課長等



税外収入の通知及び督促

1 納入通知書の発行

2 督促状及び催告状の発行

課長等



施設の管理

1 定例又は簡易な施設の利用許可

2 軽易な行政財産の目的外使用許可

課長等



物品、不動産、その他の売却、廃棄の処分

予定額又は評価額が50万円以下のもの

副町長


不要の決定は会計管理者合議の上、町長

※1

予定額又は評価額が30万円以下のもの

特別参与、調整監


予定額又は評価額が20万円以下のもの

理事


予定額又は評価額が10万円以下のもの

課長等


その他の契約等

締結及び変更

50万円以下

副町長


解除は町長

※1

30万円以下

特別参与、調整監


20万円以下

理事


10万円以下

課長等


契約検査

50万円以下

副町長



30万円以下

特別参与、調整監


※1

20万円以下

理事



10万円以下

課長等



支出負担行為及び支出命令

50万円以下

副町長



30万円以下

特別参与、調整監


※1

20万円以下

理事



10万円以下

課長等



還付又は充当

50万円以下

副町長



30万円以下

特別参与、調整監


※1

返納

50万円以下

副町長



30万円以下

特別参与、調整監


※1

歳入歳出外現金の受払

50万円以下

副町長



30万円以下

特別参与、調整監


※1

20万円以下

理事



10万円以下

課長等



戻入・戻出振替等

50万円以下

副町長



30万円以下

特別参与、調整監


※1

科目更正

50万円以下

副町長



30万円以下

特別参与、調整監


※1

前渡金等の支出

報酬、給料、旅費等の定例的なもの

課長等



その他

50万円以下

副町長



30万円以下

特別参与、調整監


※1

20万円以下

理事



10万円以下

課長等



予算の流用

各節50万円以下

副町長


総務課長経由

※1

各節30万円以下

特別参与、調整監


工事の決定

50万円以下

副町長



30万円以下

特別参与、調整監


※1

20万円以下

理事



10万円以下

課長等



設計仕様の変更

50万円以下

副町長



30万円以下

特別参与、調整監


※1

20万円以下

理事



10万円以下

課長等



備品の調達

50万円以下

副町長



30万円以下

特別参与、調整監


※1

※1 特別参与の専決事項は、特別参与が所管する事項に限る。

(注) 課長等専決のもので特に重要と思われるものは、町長及び副町長に報告する。

別表第2(第5条関係)

(1) 総務課

事務の種類

専決事項

決裁区分

備考

法制

1 例規集の追録の編集、発行及び加除

2 知事に対する条例の報告

課長

 

公印

公印の新調、改刻及び廃止

副町長

 

公印の管理及び持出許可

課長

 

服務

1 出勤状況の管理

2 身分証明書の発行

課長

 

研修

研修計画の策定

副町長

 

研修計画の実施

課長

 

福利厚生

公務災害補償の支給

課長

認定については町長

1 健康診断の実施

2 共済組合関係事務

3 市町職員互助会関係事務

4 市町総合事務組合関係事務

5 職員の安全衛生管理

課長

 

予算

予算編成事務要領の作成

課長

 

1 予算配当

2 予算科目の新設

3 知事に対する議決予算の報告

課長

 

入札

工事指名願申請受付等

課長

 

庁内施設管理

1 庁舎の使用許可

2 庁舎施設の維持管理

課長

 

財産管理

1 町有財産の使用許可

2 町有財産及び物件の災害共済

副町長

 

1 町有財産の使用許可(軽易なもの)

2 公用車の使用許可

課長

 

防災

1 災害対策の実施

2 防災行政無線の運用

課長

 

消防

消防事務

課長

 

交通安全

交通安全対策の実施

課長

 

防犯

1 防犯対策の実施

2 防犯灯の維持管理

課長

 

(2) 企画調整課

事務の種類

専決事項

決裁区分

備考

企画

方針の確立している重要施策の企画及び総合調整

副町長

 

方針の確立している実施施策の企画及び総合調整

課長

 

広報広聴

広報掲載事項の決定

課長

 

統計調査

指定統計その他の各種統計調査の実施

副町長

 

統計調査員等の任命及び調査票の審査提出

課長

 

観光

観光の実態調査

課長

 

まちづくりの振興

建設計画の進行調整

課長

 

(3) 税務住民課

事務の種類

専決事項

決裁区分

備考

税の賦課及び徴収

1 課税諸資料の収集及び調査

2 各種申告書の処理

3 特別徴収義務者の指定

4 納税管理人の指定

5 納税通知書の発行

6 督促及び催促

7 過誤納金の処理

8 徴収嘱託及び受託

9 分納及び繰上徴収

10 差押登記

11 軽自動車等の異動処理

12 税の特別徴収に係る払込金融機関の指定

13 公図の訂正及び届出処理

14 土地及び家屋の異動処理

課長

 

戸籍事務

1 戸籍及び住民基本台帳の処理

2 人口動態調査報告

3 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による報告

課長

 

国民年金

1 国民年金受給の資格得喪その他の異動

2 各種届出書の受理、審査及び進達

3 国民年金手帳及び証書の交付

課長

 

窓口業務

1 各種証明書の交付

2 自動車臨時運行許可書の交付

3 標識の交付

4 埋火葬の許可

課長


公園管理

1 施設の運営

2 施設の利用許可

3 施設の維持管理

課長


(4) 環境衛生課

事務の種類

専決事項

決裁区分

備考

環境事務

1 合併処理浄化槽に係る調査報告

2 畜犬登録状況の報告事務

3 狂犬病予防注射の計画決定

課長

 

公害防止

1 公害防止意識の啓発普及

2 公害の調査、測定及び分析の結果報告

3 公害苦情受付調査の報告

4 公害発生状況等の報告

課長

 

塵芥の処理

塵芥処理の計画決定

課長

 

(5) 福祉課

事務の種類

専決事項

決裁区分

備考

保護及び援護

生活保護に関する重要な事項

副町長

 

1 生活保護に関する申請届出処理

2 行旅病人及び行旅死亡人の取扱い

3 法外援護金品の決定及び支給に関する事務

課長

 

児童、母子、老人、身体障害者、知的障害者、精神障害者福祉

1 保育所入退所決定

2 児童、母子、老人、身体障害者、知的障害者、精神障害者福祉に関する申請届出処理

課長

 

国民健康保険

1 被保険者資格の得喪の認定

2 被保険者証の発行及び更新

3 診療報酬請求書の審査及び過誤通知

課長

 

福祉医療費助成

1 資格の得喪

2 受給者証の交付

課長

 

その他

福祉団体の連絡調整

副町長

 

軍人、軍属、遺家族及び未復員の援護、共同募金、日本赤十字社事業の実施

課長

 

(6) みらい健康課

事務の種類

専決事項

決裁区分

備考

地域保健

1 健康づくりの展開

2 献血の推進

課長

 

疾病予防

1 健康診断の実施

2 予防接種の実施

3 成人病予防の実施

課長

 

感染症予防

1 感染症発生による届出報告

2 患者の自宅等の消毒

課長

 

母子保健

1 母子健康手帳の発行

2 妊娠届の処理

3 乳幼児健診及び育児相談

課長

 

(7) 産業振興課

事務の種類

専決事項

決裁区分

備考

農業振興

1 農業振興事業の指導育成

2 農業経営の指導育成

3 農産物の生産指導

4 農業生産流通の調整

5 病害虫予防の指導

6 農業諸団体との連絡調整及び指導育成

7 自立経営及び後継者の指導育成

課長

 

林業振興

1 林業振興事業の指導育成

2 林業生産等の指導

3 林業諸団体の育成指導

課長

 

水産業振興

1 水産振興事業の指導育成

2 水産業諸団体との連絡調整及び指導育成

課長

 

畜産振興

1 家畜防疫及び保健衛生の指導

2 畜産農家・団体の育成指導

課長

 

基盤整備事業

1 農林水産基盤整備事業の計画の調整

2 農林水産基盤整備事業の軽易な執行計画の調整

課長


商工業

商工業の実態調査

課長


(8) 基盤整備課

事務の種類

専決事項

決裁区分

備考

基盤整備事業

方針の確立している事業の計画の調整

副町長


方針の確立している事業の軽易な執行計画の調整

課長


道路、河川、水路及び海岸の管理

1 占用1年未満の許可行為の認可

2 占用期間満了後の道路、水路、河川の原状回復事業

3 道路工事に伴う地下埋設物、電柱移転

4 水道管埋設工事の承認

5 道路、河川及び水路の加工承認

6 交通遮断又は制限区間の指定

7 道路標識の設置

8 道路、河川、水路等の境界確認

9 町道の維持管理

10 水門及び樋門の維持管理

課長


建築事業

建築基準法(昭和25年法律第201号)等に基づく確認申請書の経由

課長


用地調査及び登記事務

1 用地立入り及び立会い

2 町有土地建物の登記

3 町道等の登記申請

課長


その他

1 屋外広告物の指導

2 国土利用計画に基づく届出に係る意見申出等

課長


(9) 相野谷診療所

事務の種類

専決事項

決裁区分

備考

相野谷診療所

診療業務に関すること

所長

 

紀宝町決裁規程

平成18年1月10日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第3号
平成18年4月14日 訓令第49号
平成18年6月30日 訓令第53号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第8号
平成24年6月14日 訓令第8号
平成25年4月1日 訓令第6号
平成26年4月1日 訓令第4号
平成28年3月22日 訓令第6号
平成31年3月29日 訓令第5号
令和3年3月10日 訓令第2号