○紀宝町情報公開条例施行規則

平成18年1月10日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、紀宝町情報公開条例(平成18年紀宝町条例第8号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、町長が所管する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書公開請求書の様式)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(公文書公開決定通知書等の様式)

第3条 条例第7条第2項後段に規定する書面は、公文書公開決定期間延長通知書(様式第2号)とする。

2 条例第7条第3項に規定する書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 公文書を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第3号)

(2) 公文書を部分公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第4号)

(3) 公文書を公開しない旨の決定

 及びに掲げる場合以外の場合 公文書非公開決定通知書(様式第5号)

 条例第11条の規定により公開請求を拒否する場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第6号)

 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第7号)

3 条例第8条に規定する書面は、公文書公開決定等期間特例延長通知書(様式第8号)とする。

(電磁的記録の公開方法)

第4条 条例第12条第2項第2号に規定する方法は、次に掲げるものとする。

(1) 印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付

(2) テープレコーダー、パソコン等専用機器により再生したものの視聴

(3) 磁気テープ(フロッピーディスク等)等に複写したものの交付

2 条例第10条に規定する場合における電磁的記録の部分公開の方法は、原則として、印字装置等により用紙に出力したものの閲覧又は写しの交付とする。

(費用の額等)

第5条 条例第13条第2項又は第3項に規定する費用は、次に掲げるとおりとし、前納とする。

(1) 写しを複写機等により作成する場合

 当該公文書1枚(大きさは最大A3版まで)につき、白黒10円 カラー20円

 A3版を超える大きさのものについては、実際に複写に要する額

(2) 写しを業者に委託して作成する場合は、当該公文書1枚につき、当該委託に要する額

2 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(諮問の様式等)

第6条 条例第15条第1項の規定による諮問は、情報公開・個人情報保護審査会諮問書(様式第9号)によるものとし、同条により諮問した場合は審査請求人に対し、諮問をした旨を通知するものとする。

(実施状況の公表)

第7条 条例第20条に規定する公表は、請求件数、公文書の公開に関する決定の状況、審査請求の状況について、紀宝町広報への登載等により行う。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、紀宝町情報公開条例施行規則(平成12年紀宝町規則第9号)又は鵜殿村情報公開条例施行規則(平成13年鵜殿村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 この規則による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則及び紀宝町個人情報保護条例施行規則の規定によって行った手続その他の行為は、改正後の紀宝町情報公開条例施行規則及び紀宝町個人情報保護条例施行規則によって行ったものとみなす。

附 則(平成28年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の紀宝町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の紀宝町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の紀宝町税に関する文書の様式を定める規則、第6条の規定による改正前の平成23年災害被害者に対する固定資産税の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の紀宝町半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の紀宝町住宅新築支援措置による固定資産税の特例措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の紀宝町企業立地の促進に係る固定資産税の特例に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の紀宝町福祉医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の紀宝町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の紀宝町保育所条例施行規則、第14条の規定による改正前の紀宝町子ども手当事務処理規則、第15条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の紀宝町老人医療事務取扱細則、第17条の規定による改正前の紀宝町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第18条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則及び第20条の規定による改正前の紀宝町移動支援事業実施規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附 則(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

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紀宝町情報公開条例施行規則

平成18年1月10日 規則第7号

(平成29年1月1日施行)