○紀宝町緊急案件の処理に関する運営規程

平成18年1月10日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、紀宝町情報公開審査会(以下「審査会」という。)紀宝町情報公開条例(平成18年紀宝町条例第8号)第14条の規定に基づき諮問に応ずるもののうち、緊急案件に対する処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査の促進)

第2条 審査会は、審査請求人(以下「請求人」という。)の請求の対象となった非公開又は部分非公開とされた情報について、請求人が当該情報をある時点までに公開を受けなければ、情報公開を請求した目的が達せられないと客観的に認められると判断した場合には、審査会の審査を促進するため、次条の手続によることができる。ただし、その目的を考慮すれば、諮問のあった後の直近の審査会をも待つことができないと会長が判断した場合には、会長の判断により、次条の手続によることができる。

(運営)

第3条 会長は、前条に規定する請求に係る諮問については、事務局と協議の上、1人又は数人の主査委員を任命することができる。

2 主査委員は、審査会の会議に諮ることなく、請求人、実施機関より提出された書面及び書証を調査し、又は請求人及び実施機関双方に対し、書面及び書証の提出を促し、双方の本人又はその代理人に対し陳述を求め、その陳述を聴取し、事務局に聴取の結果を記録させることができる。

3 主査委員は、前項により与えられた権限を行使したときは、直近の審査会の会議にこれを報告しなければならない。

4 審査会は、主査委員に対し、審査会の会議開催前に行った行為につき、これを承認し、又は是正し、若しくは取り消すことができる。

5 主査委員が、以後の手続は審査会の決定による通常の手続によることを相当とすると判断した場合には、会長に対し、その旨の申出をすることができる。この申出のあった場合には、会長は主査委員の任を解き、通常の手続に戻すことができる。この場合でも、会長が、その後も主査委員による手続を必要とすると判断した場合には、事務局と協議の上、他の委員を主査委員に任命することができる。

6 審査会は、主査委員による手続によることが以後は相当性を欠くにいたると判断したときは、その決議をもって通常の手続に戻すことができる。

7 審査会が主査委員に答申の文案作成を委任するときは、審査会の合議を経た決議により答申の結論を示して、これを委任しなければならない。

8 諮問に対する答申は、審査会の合議により決定する。

附 則

この訓令は、平成18年1月10日から施行する。

附 則(平成28年訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

紀宝町緊急案件の処理に関する運営規程

平成18年1月10日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成18年1月10日 訓令第7号
平成28年3月22日 訓令第6号