○紀宝町印刷物等再整備事業費補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、合併前の鵜殿村の区域に住所を有する個人、法人、団体等(以下「補助対象事業者」という。)が、合併に伴い封筒、伝票、ゴム印、シール等(以下「印刷物等」という。)を再整備する際の経費負担の軽減を図るため、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助対象事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 合併前の鵜殿村の区域に住所を有する個人

(2) 合併前の鵜殿村の区域に事務所又は事業所を有する個人

(3) 合併前の鵜殿村の区域に事務所又は事業所を有する法人

(4) その他町長が認める団体等

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象事業者が所有する次表に掲げるもののうち、「鵜殿村」を「紀宝町」に修正するもの又は新たに整備するものとする。

補助区分

補助対象の例示

看板等

(1) 事務所又は事業所の看板、自動車の車体ラベル、表札等

その他

(1) 封筒、伝票(請求書、納品書、領収書等)、名刺、観光パンフレット等の印刷物

(2) 食品表示シール等

(3) ゴム印等

(4) 変更を表示するためのゴム印、シール等

(5) その他町長が認めるもの

2 前項の規定のほか、修正し、又は新たに整備する場合には、現在所有するものと同種又は同程度のものに整備するものとし、補助対象とする数量は、第5条に定める補助金交付申請をするときに、現に所有する数量を限度とする。

(補助率等)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費とする。

2 補助率は、補助対象事業に係る費用の総額の2分の1とする。ただし、補助対象事業の補助区分ごとに2万円を限度とする。

3 前項の金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金等の交付を受けようとする者は、紀宝町印刷等再整備事業費補助金交付申請書(兼請求書)(別記様式)に、領収書又は領収書の写しその他町長が必要と認める書類を添付し、町長に申請しなければならない。

2 補助金の交付申請は、補助区分ごとに対象事業者につき1回限りとする。

(補助金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による交付の申請について、当該申請者が第2条及び第3条の規定に合致することを確認した後に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたものから、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月10日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この告示の施行日の前日までに、合併前の紀宝町との合併に伴う印刷物等再整備事業費補助金交付要綱(平成17年鵜殿村要綱第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

紀宝町印刷物等再整備事業費補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第1号

(平成18年1月1日施行)