○紀宝町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成18年1月10日

選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、紀宝町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成18年紀宝町条例第21号)の規定に基づき、ポスター掲示場(以下「掲示場」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の形態)

第2条 紀宝町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。

2 掲示場の区画の数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、各々番号を表示する。この場合上段右端を「1」とし、下段に向けて一連番号を付し、順次左へ同じ方法で表示する。

(掲示の方法)

第3条 議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示できる区画は、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号を表示した区画とする。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、掲示場に公職選挙法(昭和25年法律第100号)又はこの告示に違反して掲示されたポスターがあることを知ったときは直ちにその旨を当該候補者に通知して、当該ポスターを撤去させ、又は撤去することができる。

2 委員会は、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下されたときは、速やかに当該候補者のポスターを撤去するものとする。

3 委員会は、掲示場が破損し、又は汚損し、これにより新たにポスターを掲示する必要があると認めるときは、その旨を関係候補者に通知するものとする。

附 則

この告示は、平成18年1月10日から施行する。

画像

紀宝町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成18年1月10日 選挙管理委員会告示第4号

(平成18年1月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月10日 選挙管理委員会告示第4号